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●206 F.2d 772 (Jeoffroy MFG.,v.Graham et al.)


進歩性審査基準/特許出願の要件/ブロー

 [判決言い渡し日]
1953年9月9日
 [発明の名称]
振動するプロー及び当該プローのためのマウンティング
 [主要論点]
先行判決が示したコンビネーション発明のルール(古い技術の組み合わせが個々の技術の機能に何ら変化をもたらさないときには特許を受けられない)の解釈


 [判例の要点]
 上記ルールを適用する際には、(容易性への)期待を持ってコンビネーション全体を個々の要素に分解すること、そして、後知恵によってそれらを、当該分野において既知の技術の断片であるかのように暴露することを、試みるべきではありません。


 [本件へのあてはめ]
 控訴人(甲)が開発した先行技術(バレー・シティモデル)は、作用面で適切に動作し得ないものであり、また控訴人が示した複数の先行技術文献は、被控訴人(乙)であるグラハムの特許発明の一部の要素を開示しただけに過ぎません。土壌処理ツールのシャンクを不動部分と可動部分との間で柔軟に摩擦的にエンゲージ(係合)させるというアイディアは、グラハムが最初に実現したものです。従ってグラハムの特許発明は、“古い要素と新しい要素との組み合わせ”により、“新しい結果”を生じさせたと解釈するべきですので、先行判決のコンビネーション発明のルールを当てはめるべきではなく、非自明性が肯定されます。


 [先の関連判決]
340 US 147(コンビネーション発明の特許性のルール)
 [後の関連判決]
383 U.S.1(I)(グラハムテスト)
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