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●599 F.2d 1032 (In re application of Wood:拒絶審決取消訴訟:否決)


進歩性審査基準/特許出願の要件/先行技術/ベンチュリ型装置

 [判決言い渡し日]
1979年6月7日
 [発明の名称]
内燃エンジン用の液体燃料及びエアを混合・調整するベンチュリ型装置
 [主要論点]
進歩性判断における引用例適格性(発明者の試みの範囲の解釈)

 [判例の要点]
@発明者の試みの範囲に入らず、かつ発明者が直面する問題に合理的に関連しない先行技術を、非類似技術とする趣旨は、“発明者があらゆる技術のあらゆる開示内容を気づくことは到底できない”からです。

A先行文献が発明者の試みの範囲に入らないという主張は、特許出願の明細書(Specificationといい、クレームを含む)の記載と矛盾してはなりません。


 [本件へのあてはめ]
@上述の趣旨に鑑みると、燃料及びエアの混合物のスピードを音速に保つことで排気の汚染レベルを減少する超音速のベンチュリ型キャブレーターと、ベンチュリ型キャブレーターの流れの範囲を調整する選択的メカニズムに関する、音速未満のベンチュリ型キャブレーターとは類似の技術です。

A音速未満の速度のベンチュリ型キャブレーターは発明者の試みの範囲に入らない旨の原告(特許出願人)の主張は、彼らの特許出願の明細書で行われた陳述(“この発明の技術の分野は、内燃機関の技術を含み、より具体的には燃料及びエアを当該内燃機関に導入するシステムを含む。”)と矛盾します。


 [先の関連判決]
444 F.2d 1168 (In re Antle)
 [後の関連判決]
713 F.2d 1530 (STRATOFLEX Inc., v. AEROQUIP Corporation)
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