体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標制度 |
意味 |
商標制度とは、商標を保護することにより、商品やサービス(以下「商品等」といいます)に商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を図る制度です。
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内容 |
①商標を保護する理由
(A)商標(正確には自他商品等の識別力を有する商標)は、商品等に使用されることで業務上の信用を蓄積します。この業務上の信用は、商品等に顧客を引き寄せる作用(顧客吸引力)を有し、売上の向上に寄与します。
(B)また商標は、同一の商標を付した商品等が同一の出所から供給されたことを示す機能(→出所表示機能)や同一の商標を付した商品等が同一の品質を有する機能(→品質保証機能)を有し、これらを保護することは産業の発展に寄与したり、需要者の保護に寄与します。
産業の発達は、特許出願の対象である発明を保護する理由と共通しますが、商標法では需要者の保護も重要な法目的となっています。
→商標を保護することの意義
②商標を保護する方法
特許出願と同様に商標の出願をした者に保護対象の登録により独占排他権を付与することが主要な保護の方法です。世界的にみると、商標の保護制度としては、使用により独占排他権を付与する方式(→使用主義)と登録により独占排他権を付与する方式(→登録主義)がありますが、我国では後者を採用しています。
権利の安定性を重視しているためです。
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留意点 |
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