体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標 |
意味 |
自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標とは、商標の出願人が自己の業務に係る商品・役務について使用し、或いは使用の意思を有する商標をいいます(商標法第3条第1項柱書)。
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内容 |
@規定の趣旨
商標法は、権利の安定性の見地から、商品又は役務(以下「商品等」という)についての商標の現実の使用を問わずに、所定の要件を具備する商標を登録する登録主義(商標法第18条)をとっています。
しかしながら、自らは全く使用する意思がない商標、例えば最初から他人に権利を譲渡するつもりで出願した商標について、商標登録をすることは妥当でありません。
そこで自己の業務に係る商品等に“使用”することを登録要件としました。
A「自己の」の意義
(a)「自己」とは、“商標の出願人自身の本人”をいい、最初から他人に使用させるための商標は対象外です。
他人に使用させるといっても、使用するか否かは他人の意思次第であり、使用の蓋然性が不明な商標を登録するのは不適当だからです。 →「自己の」とは(商標法第3条第1項)
(b)なお、団体商標に関しては、「自己又はその構成員の」業務に係る商品等に使用される商標が対象となります(商標法第7条第2項)。
団体商標とは、本来所有者と使用者とが分離しているものであり、所有者である商標出願人の使用の意思のみを要求するのは実体に沿わないからです。
B「業務に係る」の意義 (a)「業務」とは、“業として”と同義であって、反復継続性が必要です。
商標を反復して使用しなければ、本来の保護対象である業務上の信用を化体しないからです。 →業務とは(商標法第3条第1項)
(b)「係る」とは自己の業務に関連するという程度で足り、自己が所有する商品である必要はありません。例えば他人の商品等の証明業務も該当するからです。
C「商品又は役務」の意義 (a)「商品」とは、取引の対象として流通過程に乗る量産可能な動産をいいます。
(b)「役務」とは、他人の為に行う労務・便益であって独立して取引対象となるものをいいます。
D「使用する商標」の意義
(a)「使用する」とは、実際に使用しているもの、及び使用の意思がありかつ近い将来信用の蓄積があるだろうと推定されるものの双方をいいます。
(b)使用の事実又は意思は、査定・審決時にあれば足ります。
E商標法上の取り扱い
(a)“自己の業務に係る商品等に使用する商標”である場合、他の要件をも具備することを条件として、商標登録されます。
(b)しかしながら、査定・審決時に要件に該当しても、登録後の所定期間内に不使用であれば第三者が不使用取消審判を請求することで、登録を取り消されます。
特許出願の保護対象(産業上利用可能な発明)の価値は絶対的なものであるのに対して、商標出願の保護対象(自己の業務に係る商品等に使用される商標)の価値は相対的なものであり、商標の使用・不使用により得喪するものだからです。
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留意点 |
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