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063 商標出願/不登録事由/4条1項8号 |
体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標法第4条第1項第8号とは(他人の肖像・氏名等の保護) |
意味 |
商標法第4条第1項第8号は、他人の肖像・氏名等を含む商標について当該他人の承諾なく商標登録を受けることができない旨を定めています。
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内容 |
@商標法第4条第1項第8号の趣旨
商標は、商品又は役務(以下「商品等」という)の識別機能を営むことにより、商標法の保護対象である業務上の信用を蓄積します。従って商標出願が許可される要件として識別力が要求されます。
しかしながら、識別力があっても、他人の氏名等を含む商標は、当該他人との同一性を認識させるので、他人との関係があると誤解を生じ、人格権を害するおそれがあります。
そこで他人の人格権を保護する本号が導入されました。
A商標法第4条第1項第8号の適用要件
(a)他人の肖像・氏名・名称、著名な雅号・芸名・筆名又はこれらの著名な略称を含む商標であること。
(イ)「他人」とは、商標出願人以外の者をいいます。
・「他人」には外国人も含まれます。外国人の人格権も保護するためです。
・「他人」には死者は含まれません。
(ロ)「氏名」とは、フルネームをいいます。氏又は名の一方では個人を特定できないからです。
(ハ)「名称」とは、法人・組合等の名称であり、商号も含む。
(ニ)「雅号・芸名・筆名」は著名なものに限られます。これらも特定人との同一性を認識させる機能を有するものの、氏名・名称に比べて恣意的なものだからです。
→著名の意義(商標法第4条第1項第8号の)
・「雅号」とは、文人等が本名以外につける風雅な別名をいいます。
・「芸名」とは、芸能人が芸道上で本名以外につける名をいいます。
→商標法第4条第1項第8号のケーススタディ1(著名な芸名)
・「筆名」とは、文章発表に用いられる本名以外の名をいいます。
(ホ)著名な雅号・芸名・筆名の略称も著名なものに限られます。
(b)他人の承諾がないこと。
B商標法第4条第1項第8号の法上の取り扱い
(a)同号に該当するときには、商標出願の拒絶、商標登録の無効・異議申立の理由となります。
本号は、私益的不登録事由であるため、除斥期間の適用があります。
(b)商標出願の時に本号に該当しないときには、たとえ査定・登録の時に該当しても、本号の適用はありません(商標法第4条第3項)。
例えば商標出願後に著名となった雅号・芸名・筆名に基づいて商標出願を拒絶するとすれば、それは商標出願人にとって酷だからです。
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留意点 |
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