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 商標に関する専門用語
  

 No:  076   

商標出願/不登録事由/4条1項16号

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標法第4条第1項第16号とは(商品・役務の誤認を生ずるおそれがある商標の排除)

意味  商標法第4条第1項第16号は、商品又は役務(以下「商品等」という)の誤認を生ずるおそれがある商標を登録しない旨を定めています。


内容 @商標法第4条第1項第16号の趣旨

 事業者は、競業者に対して優秀な商品等を提供しようと試み、それら商品等の優秀性を需要者に伝える手段として、商品等の識別標識である商標を使用します。従って、当該商標は、ある事業者の商品等に付されることにより一定の質を保証する機能を発揮します。こうした機能は、普通名称や慣用商標等には営み得ないため、商標法は、商標の品質保証機能の前提として、商品等の識別機能を要求します。

 しかしながら、識別機能はあっても、商品等の内容に不実を示す商標は、需要者の期待を裏切り、その利益に反します。

 そこで公益的不登録事由として商標法第4条第1項第16号が規定されました。

A商標法第4条第1項第16号の適用要件

 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあることです。

(a)「商品の品質」或いは「役務の質」とは、狭義の質の他に、広く商品等の特性(種類・生産地・材料・効能等)をいいます。

(イ)例えば外国産の食品を国産の食品と誤認させるような場合も、需要者の期待を裏切ることになるからです。

(ロ)単純に商標の出願人の商品等を同業者の商品等と比較して品質が低い場合は、本号に該当しません。

 品質は今一つでも値段がリーズナブルであるという点で需要者の信用を獲得することがあるからです。
「商品の品質」とは

(b)「誤認」とは、商標の構成上の外観・称呼・観念から世の中の人が認識する質と、商標の出願人の実際の商品等の質とが異なっていることをいいます。

(イ)商標の外観から生ずる誤認
 例えば商品“マーガリン”に、牛の絵柄を大きく表した商標を用いて、“バター”であると需要者に誤認させるような場合です。

(ロ)商標の称呼から生ずる誤認
 例えば商品“時計”に商標「SWISSTEX」を用いる場合です(※1)。
 語頭に「SWISS」という文字を含み、取引の相手が商品名を称呼するのを耳で聴いたときにスイス国を印象させるため、スイス国産と誤認させる可能性があります。
商標の称呼
 この例では、外観から誤認を生ずる可能性もあります。

(ハ)商標の観念から生ずる誤認
 例えば商品“丸薬”に商標「けろり水」を用いて、需要者に“液状なので飲みやすい”と誤解させるような場合です。

B商標法第4条第1項第16号の法上の取り扱い

(a)同号に該当するときには、商標出願の拒絶、商標登録の無効・異議申立の理由となります。

 本号は、公益的不登録事由であるため、除斥期間の適用がなく、後発的無効理由となります。


留意点 (※1)…商標審査基準


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