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用語 |
外的付加とは(利用発明に関して) |
意味 |
外部付加とは 利用発明において、先願(先行する特許出願・実用新案登録出願等)に係る他人の特許発明に対して、当該発明の構成要素と別個の新たな要素を付加することを言います。
なお、外的付加という用語は、特許出願の請求の範囲の補正に関しても用いられますが、ここでは、利用発明に関して説明します。
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内容 |
@外的付加の意義
外部付加とは、先願に係る他人の特許発明(要素A+B+Cからなる発明)に対して、これら要素と別個の要素Dを加えることを言います。
例えば先願発明が、特定形状のドア枠とドア枠に取り付けられたドア本体とからなるドア構造であり、他方、特定形状のドア枠とドア枠に取り付けられたドア本体とドア枠の近くに配置された生体認証機構とからなる認証機能付きのドア構造であるような場合です。
これに対して、ドア本体に取り付けられたハンドルを特定形状のハンドルに限定するような付加は、内的付加と言われます。 →内的付加とは
A外的付加の内容
(a)先願発明に係る他人の特許発明(A+B)に別の要素を外的付加してなる発明(A+B+C)を特許出願したとき、取得した特許発明が利用発明となるためには、先願発明の思想を一体として引き継いでいることが必要です。
→思想上の利用発明とは
(b)思想上の利用関係において、付加の形態を内的付加及び外的付加に分けるのは、それぞれに複雑な論点を含んでいるからです。
外的付加の場合には、先の特許出願の明細書作成を段階する段階において、技術常識などを鑑みて特許出願人が想定できる範囲を超えた事柄が新たな要素として加わる可能性があるため、思想としての一体性が問題となります。
(c)物の発明に関して、先願の物の発明(A+B)に対して後願発明(A+B+C)に特許が付与されても、例えば要素Aと要素Bとの間に要素Cが介在する結果として、元の発明(A+B)の作用効果が失われてしまうような場合には、利用発明たり得ません。
→外的付加のケーススタディ1(利用発明に関して)
(d)方法の発明に関して、先願発明が物質Aに物質Bを反応させて物質Xを得る方法であるのに対して、後願発明が物質Aに物質B及び物質Cを反応させて物質Yを得る方法である場合、必ずしも利用発明であるとは限りません。
→外的付加のケーススタディ2(利用発明に関して)
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