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1020
実施態様項/特許出願の要件/新規性・進歩性/訂正審判 |
体系 |
過去の制度 |
用語 |
実施態様項 |
意味 |
実施態様項とは、昭和62年改正により廃止された過去の多項制で用いられた概念であり、特許出願の請求の範囲で他の項を引用する従属形式で記載される項目と言います。
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内容 |
@実施態様項の意義
(a)昭和50年の改正により導入され、昭和62の改正で廃止された過去の多項制においては、独立形式で記載される必須要件項と、引用形式で記載される実施態様項とを併記する変則的な多項制が存在していました。
(b)例えば必須要件項である発明Aに対して、当該必須要件項を引用する第1の実施態様項a1と第2の実施態様項a2とが記載されていたとして、後に必須要件項の発明の新規性又は進歩性の欠如が判明し、訂正審判により特許請求の範囲を減縮するときに、2つの実施態様項をそれぞれ必須要件項として格上げすることが認められていました。
そういう意味では実施態様項は必須要件項の予備的性格を有するものと言えます。
A実施態様項の内容
(a)実施態様項は、特許出願に係る必須要件項又は他の実施態様項の発明の構成要件を限定して記載するものとされていましたが(施行規則)、これが内的付加に限られるのか、或いは外的付加も含まれるのかに関しては争いがありました。
・内的付加…“断面多角形の鉛筆”を“断面六角形の鉛筆”とする付加。 →内的付加とは
・外的付加…“断面多角形の鉛筆”を“消しゴム付きの断面多角形の鉛筆”とする付加。 →外的付加とは
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留意点 |
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