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1054 類推解釈/特許出願/新規性・進歩性 |
体系 |
法律全般 |
用語 |
類推解釈 |
意味 |
類推解釈とは、当該事項に関して明文の定めがない場合に、類似する事項についての規定を借用して、必要により修正を加えて適用することをいいます。
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内容 |
@類推解釈の意義
(a)ある事柄に関して、直接規定している条文が存在しない場合に、類似の事柄を規定する規定を当てはめるのが、類推解釈です。
(b)類推解釈は、条理解釈の一種です(→条理解釈とは)。
(c)類似解釈に近い解釈方法として、“もちろん解釈”があります(→もちろん解釈とは)。
A類推解釈の内容
(a)特許法第33条第2項には、「特許を受ける権利は質権の目的とすることができない。」と規定されています。
この規定は、“質権”に関してしか規定していないが、抵当権に関しても同様と考えるのが権利の性質上適当であるから、特許出願人(又は発明者)は特許を受ける権利に抵当権を設定することができない、と解釈するのは、類推解釈です。
もっとも抵当権は物権の一種であり、物権に関しては特別の規定がない限りそれを認めるべきではないというのが法律の考え方ですので(→物権法定主義とは)、わざわざ特許法第33条第2項を類推解釈するまでもなく、上述の解釈は単に類推解釈の説明として挙げたものです。
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留意点 |
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