体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
従業者発明 |
意味 |
従業者発明とは、従業者・法人の役員・国家公務員及び地方公務員がした発明です。
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内容 |
①従業者発明の意義
(a)我が国の技術開発の主たる現場は、企業内に在ります。すなわち、特許出願される発明の大部分は、企業に雇用される従業者がなしたものです。こうした発明を特許法上どのように扱うのかは、発明の奨励(特許法第1条)を図る上で極めて重要です。
(b)企業に在籍する従業員が発明をする動機は、企業活動に必要とされる発明を特許出願し、権利化したいという企業の要望に応じたものであるかもしれません。
しかしながら、その反面、企業内の職務とは無関係に、従業者等が個人的な興味・関心から、相違・工夫に励み、特許出願の対象となる発明が生み出される可能性も否定できません。
(c)こうした問題は、企業ではない個人の使用者と従業員との間、国と国家公務員との間、或いは地方公共団体との間でも起こり得ることです。
(d)そこで特許法は、従業者等がなした発明の取り扱い(特に特許出願する権限を有するものは誰かということ)について、後述のように場合を分けて規定しています(特許法第35条)。
(e)なお、従業者・法人の役員・国家公務員及び地方公務員をまとめて「従業者等」といい(→従業者等とは)、これに対して、使用者、法人、国又は地方公共団体を「使用者等」といいます(→使用者等とは)。
②従業者発明の意義
(a)特許法第35条は、従業者発明を2つに分けて取り扱いを定めています。
(b)従業者発明であって、(イ)その性質上使用者等の業務に属し、(ロ)発明をするに至った行為が使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属するという条件のいずれかを満たさないものは自由発明と言います(→自由発明とは)。
自由発明に関して、特許を受ける権利(特許出願をする権利)を予め承継させ、或いは特許権を予め承継させる旨の定めを使用者等と従業者等との間で定めても無効です(特許法第35条第2項)。
(c)従業者発明であって、前記(イ)及び(ロ)の条件を満たすものを職務発明と言います(→職務発明とは)。
職務発明について特許を受ける権利や特許権を予約承継させるなどを定めた条項は有効です。
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