体系 |
権利内容 |
用語 |
間接侵害 |
意味 |
間接侵害とは、特許権又は専用実施権の直接侵害の予備的又は幇助的行為であって直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い行為を特許侵害とみなすことです(特許法第101条)。
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内容 |
@特許法2条第3項に定める一連の実施態様には特許権の禁止的効力を及びますが、各実施態様の予備的な行為又は各態様を幇助する行為であって、特許侵害を阻止するための重要なポイントがあります。そこで特許法はこうした行為を間接侵害としています。
A間接侵害の第1の態様は、特許発明の対象である物の生産にのみ用いる物(或いは特許発明の対象である方法の使用にのみ物)の生産・譲渡等・輸入・譲渡等の申出です(同条第1、4号)。
これらは、権利一体の原則の例外として特許権の禁止的効力を専用品に及ぼすものです。
B間接侵害の第2の態様は、特許発明の対象である物の生産に用いる物(或いは特許発明の対象である方法の使用に用いる物)であって発明による課題の解決に不可欠なものを一定の条件の下で業として生産・譲渡等・輸入・譲渡等の申出をすることです(同条第2、5号)。
これらは、禁止的効力を、専用品を超える中性品の範囲に及ぼす規定です。
C間接侵害の第3の態様は、特許の対象である物(或いは特許の対象である方法により生産した物)を業として譲渡等又は輸出のために所持する行為です(同条第3、6号)。
これらは、事後的な侵害防止が困難な態様を予防するための規定です。
D間接侵害の規定は、補償金請求権(出願公開後特許権設定前の特許出願に係る発明の実施に対して補償金を請求できる権利)に援用されます。
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留意点 |
間接侵害の規定は、特許権の効力を付加的に拡張しているに過ぎません。直接侵害の制限(例えば特許出願の時から日本国内にあった物に効力が及ばないなど)は間接侵害にも及びます。
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