体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
防衛出願 |
意味 |
防衛出願とは、法律上に明示された概念ではありませんが、一般に、主として他人が権利化することを阻止することを目的として行われる特許出願を言います。
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内容 |
①特許出願の実務に携わると、さまざまな理由で、自分が権利を取得できなくても構わないが、他人に権利を取得させたくない場合があります。例えば或る技術的課題に関して、要件A+Bからなる発明を実施したいが、先行技術(要件Aからなる先行発明)に常識的な事項Bを付加しているだけなので、自分では進歩性はないと思う、しかしながら仮に他人に権利化されてしまうと困るというケースです。一旦、他人の権利が成立してしまうと、無効審判を請求したり、ライセンス料を支払ったりと多額のコストがかかります。要件A+Bからなる発明そのものを特許調査で探すことは良い方法ですが、一定の時間をかけて目的とする先行発明を探し出せないときには、さらに特許調査をするのには相当の時間と費用とを要すると覚悟する必要があります。そうした場合に、防衛出願が行われます。
②日本の法律では、特許出願をした後に1年6月を経過したときに出願公開が行われ、出願書類(明細書・特許請求の範囲・図面)の全体に後願を排除できる地位(拡大された先願の地位)が認められます。従って単純に要件A+Bの発明を出願書類に記載しておけば、防衛出願の役割を果たすことができます。
③また現行法は、特許出願とは切り離して、審査料を支払って出願審査請求をしたときから実体審査に着手する制度を採用していますので、防衛出願については出願審査請求をしなければコストを安く抑えることができます。
④もっとも現実に純粋な防衛出願を行う機会はそれほど多くありません。単純に他人の権利化を阻止するだけであれば、例えば公開技法という制度を利用するという手段もあるからです。
→防衛出願の注意点
⑤上述の②の例であれば、例えば要件A+B+Cの発明の権利化を目指して特許出願を行う同時に、その出願書類の一部に発明A+Bを記載するという手順をとれば、通常の特許出願と、他人の権利化を防止する防衛出願とを一まとめにすることができ、より有利です。
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留意点 |
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