体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許を受ける権利 |
意味 |
特許を受ける権利とは、国家に対して所定の要件を具備する発明について特許権の設定を要求できる権利であるとともに、その設定前にあっては発明の支配を目的とする権利です(29条1項柱書)。
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内容 |
①特許権というのは、非常に強力な権利であり、それを侵害することは犯罪になります。しかも特許出願人の発明を真似た模倣者だけでなく、自らアイディアを創作したのにたまたま特許出願人のアイディアと同じになったという善意の実施者にも効力が及びます。それだけに、特許出願をしたら、即時に権利を与えるというわけにいかず、実体審査を踏まえて法律の定める要件を満たすことを確認してから、権利の設定が行われます。
従って特許出願をしてから権利になるまでに1~2年という時間がかかることになります。その間に何か不都合なことがおきても特許出願人にはひたすら我慢して頂く、ということに酷なことになるため、特許を受ける権利が認められました。
②特許を受ける権利を原始的に取得するのは、発明者です。社会に有用なアイディアを奨励する趣旨によるものです。但し、発明者が人に雇われて仕事として発明をした場合には、発明は雇用者に帰属するという制度に移行することになっています(平成27年3月現在)。
③特許を受ける権利を有する者は、国に対して発明の保護を求めるために、特許出願をすることができます。分割出願や変更出願、国内優先権主張出願などの特殊な特許出願をすることもできます。
④共同発明の場合には、発明者全員で特許を受ける権利の共有者になり、この場合には共有者全員でのみ特許出願をすることができます(38条)。
→特許を受ける権利の共有
⑤特許出願をすることにより、先願の地位が生じ(39条)、後にした他人の特許出願を排除することができます。
(イ)もっとも(a)特許出願が取下げ、却下、又は放棄され、或いは(b)その特許出願を拒絶するべき旨の査定又は審決が確定したときには、特許出願は始めからなかったものとされ(39条5項)、先願の地位は残りません。そうしないと、未公開のままで特許出願が放棄などとなった場合に、社会に何も貢献していないのに、後で特許出願をした者の独占権取得を妨げることができ、バランスを欠くからです。
(ロ)なお、上記(b)の拒絶査定又は審決に関しては、同日した2つの特許出願について特許を受けるべき一人を定めるための協議を命じられ、協議が整わないために双方拒絶となった場合には、特許出願ははじめからなかったものとみなされません。そうしないと協議不調の後に直ちに再出願をする者が有利になるからです。
⑥さらに特許出願について出願公開が行われた後、一定の条件の下で補償金請求権が発生します。
特許を受ける権利に基づいて特許出願人の立場を強化する趣旨です。 →特許出願中の権利
⑦特許を受ける権利を認めることは、権利主義の現れであると考えられています。 →権利主義とは
⑧特許を受ける権利は財産権として譲渡することができます。 →特許を受ける権利の譲渡性とは
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留意点 |
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