内容 |
①特許出願を行った者は、当該出願について特許査定又は審決が行われることを条件として、請求の範囲に記載されたときには、請求の範囲に記載した発明について、後願を排除する地位(或いは先願権ともいう)を有します。先願主義の下でダブルパテントを排除するためです。
→先願権とは
②特許出願人は、請求の範囲以外の箇所(明細書・図面)のみに記載した事項に関しては、先願の地位が認められないことに注意する必要があります。請求の範囲が独占排他権を求める範囲だからです。
但し、別個の規定に拡大された先願の地位が定められています(29条の2)。
③また特許出願人は、放棄され又は取り下げられた特許出願等、或いは拒絶査定又は審決が確定した特許出願には、先願の地位が認められないことに注意する必要があります。
そのようにする理由は、第1に、未公開のままで特許出願が放棄などとなった場合に、社会に何も貢献していないのに、後で特許出願をした者の独占権取得を妨げることができ、バランスを欠くからです。
第2に、第三者が同じ発明に想到せず、技術が秘密に保たれれば無期限にその発明を独占できることになり、不合理だからです。
④但し、拒絶査定又は審決の審決に関しては、同日した2つの特許出願について先願主義による協議命令(特許を受けるべき一人を定めるための協議)を長官から命じられ、協議不調により双方拒絶となった場合には、後願排除の地位が認められます。そうしないと協議不調の後に直ちに際出願をする者が有利になるからです。
⑤さらに特許出願の先願の地位は、意匠出願には及びません。特許出願は、技術的なアイディアの創作を対象とするもの、意匠出願は、物品の美的なデザインの創作を対象とするものであり、先願主義の適用がないからです。
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