体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
職務発明 |
意味 |
職務発明とは、従業者がした発明であって、その性質上使用者等に属し、発明をするに至った行為が使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。
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内容 |
近年、技術の高度化に伴って、多くの技術者が企業において技術開発や技術工程の実施に携わるようになりました。彼らの活動から多数の発明が生まれ、日本の国際競争力を支える原動力となっています。事業者に雇用されている発明者の創作には、事業者にも大きく貢献しており、特許出願をする権利が誰に帰属するのかという問題を含めて、両者の利益をどのように確保するのかという課題があります。そしてこの問題を当事者同士の話し合いに委ねると、両者の力関係次第で扱いが一方に不利になると、創作意欲の減退を生ずる可能性があります。そこで産業政策的な見地から、両者の利益の均衡を図るために、職務発明の制度を設けました。
職務発明の要件は次の通りです。
(A)従業者等がした発明であること。
従業者等とは、使用者等との間に報酬の支払いを条件とした雇用関係にある者をいいます。従業者、法人役員、国家公務員、地方公務員などが該当します。
なお、従業者等がした発明を従業者発明と言います(→従業者発明とは)
(B)その性質上使用者等の業務範囲に属すること。その範囲を超えた発明について発明者が特許出願をしても、使用者等の事業とは関係ないからです。
使用者等とは、他人を雇用する自然人、法人、国・地方公共団体をいいます(→使用者等とは)。
なお、個人会社の社長は使用者ではありません。
(C)発明をするに至った行為が使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属すること。
「発明をするに至った行為」とは、具体的な課題を与えた場合に限らず、広く発明完成に至る行為をいいます。
「職務」は、発明をすることを期待されるものをいい、例えば自動車の運転手などは該当しません。
また職務とは、同一企業内における過去の職務をいい、退職後については適用外です。
→職務発明のケーススタディ1(退職前の発明)
③現在の法律では、職務発明に関して、発明者である従業者等が原始的に特許を取得するとともに、従業者には法定通常実施権を付与する、従業者等が使用者等に特許を受ける権利を承継させたときには、相当の対価を受けるという扱いをしています。しかし、これらの取り扱いに関して改正が予定されています。
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留意点 |
米国では、職務発明の通常実施権に対応する権利として、ショップライトがあります。 →ショップライト(Shop-right)とは
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