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434 特許出願の要件(外国)/裁判/説得責任 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
burden of persuasion |
意味 |
burden of persuasion(説得責任)とは、アメリカ合衆国の訴訟において、ある事実が一定のレベル(→standard of proof)以上に確からしいことを陪審員や裁判官に説得するべき責任であり、訴訟の最終段階で果たしているべきものです。
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内容 |
@民事訴訟においては、一般的には、主張する事実が真実ではないというよりは真実らしいというレベルで説得すれば足りますが、裁判で特許が無効であること(例えば発明が自明であること)を証明するときには明確かつ説得力のあるレベルで証明が行われたと陪審員等を説得する必要があります。
なお、USPTOの特許出願の審査で審査官が先行技術から容易に発明できたと論理付けするときのレベルは民事訴訟の一般的なレベルに相当します。
→preponderance of the evidence
Aたとえ低いレベルの証明でも、説得責任を果たしたかどうかは、証拠の量や証人の数によるものではないと考えられています。
Bなお、判例(In re Schulze, 346 F.2d 600)に“議論は必要な証拠の代わりとはならない”とあるように、自白などの場合を除いて、単に証拠抜きの議論で陪審員を納得させようとするべきではありません。
Cなお、米国合衆国の裁判制度では、本案審査で陪審員や裁判官を説得する前の段階として、burden of production(証拠提出義務)を果たす必要があります。
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留意点 |
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