今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 パテントに関する専門用語
  

 No:  429   

特許出願の要件(外国)/裁判/証明度

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

standard of proof

意味  Standard of prood (証明度)とは、主にアメリカ合衆国の訴訟において、物事を立証するために要求される証明の程度を表す用語です。
(→証明責任


内容 @裁判では、ある事実を立証するのにどの程度の立証を必要とするのかという物差し(基準)が必要となります。アメリカ合衆国ではこの基準をStandard of proodと呼んでいます。刑事訴訟では冤罪を回避するために高い証明度−” proof beyond reasonable doubt”(合理的な疑問の余地のない証明)が必要であり、他方、民事訴訟ではそれより低い証明度で足ります。

Aそしてアメリカ合衆国の民事訴訟においては証明度として2つの基準が存在します。

(イ)preponderance of evidence 証拠の優越)

 原則的基準→more-likely-than-not(真実ではないというよりは真実らしいという程度)

(ロ)clear and convincing proof(明確で説得力のある証明)

 例外的基準→より厳格な基準

B米国法では「特許は有効なものであると推定される。」(35 U.C.S. 282)とわざわざ推定しているため、この推定を裁判で覆すためには、証明度としてclear and convincing proofが要求されます。→Presumption of Patent Validity

Cこれに対して、行政機関であるUSPTOでの特許出願の審査、或いは再審査での特許の有効性の判断では、prepondance of evidenceのレベルで足りると言われています。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.