体系 |
実体法 |
用語 |
当業者のレベルの確定 |
意味 |
当業者のレベルの確定は、米国特許出願の非自明性(進歩性)を審査官が判断するときの手順の一つです。
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内容 |
@1966年のグラハム判決で米国特許出願の実務に導入されたグラハムテストによれば、第1に先行技術の範囲と内容とを決定する、第2に先行技術と対象となるクレームとの差異を明確にする、第3に当業者のレベルを確定する、という作業を行うことが必要です。
AMEPE(我が国の進歩性審査基準に相当するもの)によれば、当業者のレベルを確定するために考えなければならないファクターとして次のものが存在します。
(イ)その分野で直面した問題のタイプ
“type of problems encountered in the art;”
(ロ)その問題に対する従来の技術の解決方法
“prior art solutions to those problems;”
(ハ)技術革新の速度
“rapidity with which innovations are made;”
(ニ)技術の洗練性
“sophistication of the technology”
(ホ)当該分野での実際の労働者の教育レベル
“educational level of active workers in the field."
B当業者は関連する先行技術を知っていたものと推定されます。 →presumed to have known(知っていたと推定される)とは
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留意点 |
我国の新規性・進歩性審査基準では、技術分野毎に当業者のレベルと確定するという考え方は見当たらず、MEPEほど詳しくレベルの確定の方法を解説していません。
しかしながら上記新規性・進歩性審査基準では、当業者のレベルに関して示しています。
(イ)本願発明の属する技術分野の特許出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができること。
(ロ)発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること。
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