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@先の特許出願で基本的な発明について広い範囲の請求項を立てる場合には、その範囲を裏付けるのに必要な適当数の実施例を明細書に記載しておく必要があります。しかしながら、十分な数の実施例を用意するのに相当の時間がかかる場合に、サポートに必要な最小限の実施例を記載した第1の特許出願を行い、次に第1の特許出願に基づく国内優先権を主張して、第2の特許出願に乗り換え、併せて追加の実施例を補充するということが実務的に行われます。→下の参考図を参照
A参考図においては、先の特許出願では3つの実施例1〜3により一つの請求項を支えています。点線は、特許出願人が各実施例によりサポートされると想定するラインを示しています。そして優先権主張出願において、先の特許出願の実施例1〜3の間を埋めるように追加の実施例を補充しています。
B特許出願人がこうした態様で優先権を利用するメリットは、より完全な明細書を作成することです。各実施例のサポート想定ラインの付近は、特許出願人は、実施例(実施例)の結果や技術常識から請求項の作用・効果を発揮すると想定しますが、実際には、実験などにより確認しないと分かりません。
(イ)ごく狭い範囲で請求項と同様の作用・効果が発揮されない場合もあり、そうすると、請求項自体に欠陥があるということになります。 →穴空き説
ちなみに、こうした場合には、特許出願人は、発明が成立していない部分を除外すること(→除くクレーム)を立てることでで対応することができます。
(ロ)また狭い範囲で請求項と同様の効果ですが程度が際立った部分が存在していることが分かる場合があります。こうした場合に、そのことを他人が発見して独自に特許出願をすると、利用発明として特許が成立する可能性があります。→利用発明
こうしたことを避けるためには、際立った効果を発生する実施例を明細書に記載しておく必要があります。先願の特許出願の明細書に記載した実施例そのものには、後続の特許出願について特許を受ける資格がないと考えられるからです。
C特許出願人は、実施例追加型の国内優先権を行う場合に先の特許出願で実施例の範囲に対して広すぎる請求項を立てると失敗する可能性があるということに留意する必要があります。
→国内優先権と実施例の補充(失敗例)
D実施例としては、化学発明の実験例が該当しますが、必ずしもこれに限定されません。例えば機械的な発明において、“回動”の概念に“螺動”を含めるということがありえます。しかしながら、この場合にはCで述べたように先の特許出願の請求項の概念が実施例に対して相対的に広すぎるということがないようにする必要があります。
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