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@権利化が有望であっても、先行する他人の特許出願もまた権利化され、後日他人の特許発明の利用関係を生ずる可能性があります。そうなると本人の特許発明との実施に先願権利者の同意を要することになります。
→他人の特許発明等との利用関係とは
特許法では、他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は侵害行為について過失があったものと推定するという規定(特許法第103条)があり、従って特許出願人は、将来自分が後願権利者になる可能性がある場合には、先行する特許出願の経過情報に注目して権利となるかどうかを確認する必要があります。
A監視業務の概要
(a)特許出願の経過のどこに注目するのかというと、まず特許出願の日から3年以内に出願審査請求が行われるかどうかです。(∵請求しないと特許出願は取下げ擬制されるから)。
(b)出願審査請求がされたときには特許出願に関して拒絶査定が確定するか或いは特許権の設定登録が行われるかをチェックします。
これらの情報は特許情報プラットフォームのトップページから、特許・実用新案→特許・実用新案番号照会→(番号入力)→経過情報→基本項目という手順で紹介できます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
(c)例えば審査請求されていなければ基本項目の欄に「未審査請求によるみなし取下げ」と表示されます。
(d)拒絶査定が確定していても、それで全く安心という訳ではありません。査定の確定前に特許出願の分割が行われている可能性があるからです。
上記の参照画面で「基本項目」と並んで「分割出願情報」の項目があるときには特許出願の分割が行われているということなので、参照して下さい。
(e)他人の特許出願に対する監視業務を行うときには、その時点での請求の範囲だけでなく、特許出願時の明細書・請求の範囲・図面の記載全体から権利化される可能性を考慮して下さい。補正により請求の範囲が変動するからです。
但し、特許出願当初の開示範囲全体を超えて補正をすると、新規事項となり、不適法な補正となります。第三者の監視負担を軽減するために、平成5年改正により、そうした制度に切り替えられたのです。
B業務監視に伴う対応
他人の特許出願の権利化を阻止するために情報提供の制度があります。 →情報提供とは
特許後の情報提供も認められています →情報提供(特許後)
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