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562
進歩性審査基準/特許出願の要件(外国)/substantial evidence |
体系 |
実体法 |
用語 |
Substantial evidence |
意味 |
Substantial evidence(実質的な証拠)とは、単にscintilla(若干)の程度を超えて結論を支持するのに十分に合理的である証拠をいいます。{402 U.S. 389, 401}
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内容 |
@Substantial evidenceの意義
上述のように十分に合理的であれば、たとえその証拠から相反する2つの結論を導きだせる場合でも該当します。
Substantial evidenceは“any evidence”(いかなる証拠)というのとは異なります。
結論(判決)を支えるのに十分なsubstantiality(実質性)を備えるためには、そのnature(性質)、credible(信頼性)において合理的でなければならず、かつsolid value(実質的な価値)を有するものでなければなりません。
Substantial evidenceは、特定の事件において該当する法律が要求するessentials (要素、要件)に関する"substantial proof"(実質的な証明)でなければなりません。
ASubstantial evidenceの内容
(a)例えば米国特許出願の非自明性(進歩性)のうちの要素は、特許出願人の発明の主題と先行技術との相違に関して当該発明の主題が全体としてperson having ordinary skill in the art(当業者)であることです。
(b)例えば647 F.3d 1343 (In re Klein)では、特定の種類の鳥や蝶に与える果汁の混合機の発明を特許出願したところ、米国特許商標庁は複数の先行技術の組み合わせにより、この発明の主題は自明であると結論付けました。
(c)しかしながら、裁判所は、自明性を裏付ける証拠が実質的な証拠であるかという観点から米国特許商標庁の結論を見直すことを宣言し、結局、その結論を覆しました。それらの先行技術は、発明者の試みの範囲(Field of Inventor’s Endeavor)にはないし、発明者が直面する問題に合理的に関連する(Reasonably pertinent to the problem addressed by Inventor)ものでもないので、先行技術の組み合わせの対象とするべきでないと判断されたのです。
(d)すなわち、特許出願の発明がA+B+CからなるXという装置である場合に、仮に審査官が、形式的に発明を個々の要素に分解し、引用例1にはAからなるXが、引用例2には要素Bが、引用例3には要素Cがそれぞれ開示されているから、これらの引用例1〜3を組み合わせることで当該特許出願の発明の主題に至ることは自明であるとしたとします。
これでも形式的には証拠が揃っているようには見えますが、実質的な証明とは認められない場合があります。特許出願の発明を中心とする狭い範囲では、特別の事情(阻害要因)がない限り先行技術を組み合わせが可能ですが、それを超えて先行技術を引用するときには発明の課題とのかね合いで合理的な関連性が必要となるのです。
(e)なお、上述のように、先行技術が発明者の試みの範囲内にあるか、そうでないとすれば、先行技術が発明者の直面する問題に合理的に関連していくかという2段階で引用文献として妥当かどうかを考える手法をといいます。
→two step test とは(analogous art)
B日本の進歩性の審査基準
日本には” substantial evidence”という言葉はありませんが、事後分析的に先行文献を組み合わせることが認められないのは当然のことです。米国のtwo step testの代わりに進歩性審査基準では、先行技術との相違が設計的事項であるかどうか、或いは、課題の共通性、技術分野の関連性、作用・機能の共通性、引用文献中の示唆などから特許出願に係る発明に想到する動機付けがあるかということが判断されます。
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