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599
進歩性審査基準/特許出願の要件(外国)/課題解決アプローチ(US)・ケース2 |
体系 |
実体法 |
用語 |
課題解決アプローチのケーススタディ2(米国・否定例) |
意味 |
ここでは米国特許出願の実務で関連技術の範囲の解釈への課題解決アプローチの適用に否定的な事例な事例を説明します。
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内容 |
@前提的事項
米国特許出願の実務では、関連技術の範囲外から先行技術を引用することができません。関連技術の範囲の解釈として課題解決アプローチと機能的アプローチとがあります。後者は、物や方法の機能を重視する立場から或る業種内で先行技術を探すことになる傾向がありますが、米国特許商標庁の立場では業種の枠を超えて課題の共通性を手掛かりに先行技術を引用する場合があります。
A事例1 簡便なネクター混合機事件(647 F.3d 1343)
(a)この発明は、上面開口の箱形の容器の対向する壁の内面に複数組の縦溝を入れて、その縦溝に沿って仕切り板を入れることで容器内を2室に分離できる。縦溝の配置は、蝶や小鳥が好む砂糖水(ネクター)の砂糖及び水の比率に対応しており、2室の一方に砂糖を他方に水を同じ高さまで仕切り板を外すと、特定の種類の蝶や小鳥が好む砂糖水が容易にできるというものでした。
(b)米国特許商標庁は、主引用例として容器体の内部を着脱自在の仕切り板で仕切るタイプの小物(ネジ・ナットなど)を入れる容器を挙げ、蝶や小鳥が好む砂糖水の割合は公知であるとして、進歩性を否定する決定をしました。審査官は、特許出願人(発明者)が直面している問題は“移動可能は仕切り板で内部を仕切って小部屋(コンパートメント)を作ること”と認定し、この課題において引用例は関連技術であると判断したのです。
(c)裁判所は、上記の判断を覆しました。特許出願人の課題は、“移動可能な仕切りを用いて異なる動物に異なる砂糖・水の割合のネクターの餌付け装置を提供すること”であると解釈しました。
→課題解決アプローチのケーススタディ1(米国・肯定例)
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留意点 |
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