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602 特許の活用/特許出願/ホールドアップ問題/ケース1 |
体系 |
ビジネス用語 |
用語 |
ホールドアップ問題のケーススタディ1 |
定義 |
ここでは過剰な特許の活用の例として、ホールドアップ問題の実例(Rambus事件)を紹介します。
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内容 |
@ホールドアップ問題とは、標準必須特許を有する権利者が、技術標準の実施者に対して高額の実施料の請求などの過酷な権利行使をすることです。
A事例(Rambus Inc. v. FTC, 522 F. 3d 456 2008年)
(a)JEDECという標準化団体は、DRAMに関する標準の策定について議論していました。
(b)ラムバス社は、JEDECに参加しながら、上述のDRAMの標準に含まれる技術に関して特許出願(或いは特許権)を保有していたことを隠していました。
(c)その結果として、同社は、自己の特許技術をDRAMの標準に採用させることに成功し、その後に高額のライセンスを請求したとされる事件です(2002年)。こうした行為を特許の待ち伏せ(patent
ambush)ということもあります。 →特許の待ち伏せ(patent ambush)
(d)この行為に対して米国の米国連邦取引委員会(FTC)がFTC法5条違反で訴追しました。 →米国連邦取引委員会(FTC)とは
(e)ワシントンの控訴審は、ラムバス社の行為により同社の技術が標準化に採用されたという立証がないという理由でFTCの訴えを退けました。同社が特許出願した技術が優れたものであれば、結局は標準に採用されていたかも知れないからです。
Bこの事件の先例として、1995年のDell事件があります。この事件では権利者がFTCの決定に従い、技術標準に対して標準必須特許を行使しないという形で決着しました。
→ホールドアップ問題のケーススタディ3
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留意点 |
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