体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
特許出願の経過履歴(prosecution history) |
意味 |
特許出願の経緯履歴(prosecution history)は、米国特許商標庁での手続の経緯であり、その経緯と反する権利の解釈を禁止するために参酌されます。
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内容 |
@特許出願のprosecution historyの意義
(a)米国ではフェアプレイの精神から特許出願人に対して手続の経過に矛盾する範囲(特に本来の保護範囲を超える範囲)での権利の主張を禁止します。
こうした法理を、エストッペル、特に出願経過エストッペル(prosecution history espettol)といいます。
また米国特許商標庁での特許出願の経過の記録をまとめたものを、file rapper ということがあります。
(b)一つの特許権の解釈には、当該権利が付与された特許出願のprosecution historyだけでなく、当該特許出願と起源(genus)を同じくする他の特許出願のprosecution historyも参酌されます。
例えば当該特許出願が継続出願又は分割出願である場合には、その原出願(親出願)はもちろん、一つの原出願から2つの継続出願又は分割出願が派生した場合の、これらの出願(兄弟出願)も対象となります。
(c)日本でも同様の考え方として包袋禁反言という概念がありますが、これは特許出願人の行為の意図を読み取るための参考とするに留まります。
従って、特許出願の基礎となる他の特許出願の経過まで参酌されるのは、そうすることに相当の合理性がある場合に限られます。
A特許出願のprosecution historyの内容
(a)補正書の内容
(イ)特に先行技術に基づき自明である(進歩性欠如)による特許出願の拒絶を回避した場合には、補正により放棄された範囲に関して均等論に基づく権利の主張をすることができません。エストッペル(包袋禁反言)の法理により、そうした主張はフェアプレーの精神に反するからです。
(ロ)他方、発明の不明確性による特許出願の拒絶をした場合には、エストッペルの法理が適用されるとは限りません。
(b)意見書での反論
特許出願の手続での意見書(Arguments)は、クレームと同じ重みを有します。→192 F.3d 973 Elkay MFG CO. v. Ebco MFG. CO
その特許出願人の言い分(発明の特徴や効果)を信じて審査官が特許出願の査定をしたからです。
B特許出願のprosecution historyの参酌の具体例
(a)米国では、例えばクレーム中の発明特定事項(物)の単数・複数が問題になることがあります。
(b)英語では物(XX)を表現するときには、単数形(a XX)又は複数形(XXs)を選択しなければなりません。
(c)しかしながら、単数形で表記したので複数の物を有する発明の態様が排除されるとすると、権利範囲があまりにも狭くなってしまいますので、そうした厳格な解釈はしないのが普通です。
(d)しかしながら、ある物が単一であることに特別の意味があり、特殊な技術的な効果を奏するという趣旨のことを、特許出願人が意見書で主張した場合には、エストッペルの法理が適用される可能性があります。
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留意点 |
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