体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Claim construction(クレーム解釈) |
意味 |
Claim construction(クレーム解釈)とは、特許クレーム自体や明細書、特許出願の経過などを中心として、裁判所が特許クレーム中の用語や発明の技術的範囲を定めることを言います。
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内容 |
@Claim construction(クレーム解釈)の意義
(a)Claim
construction(クレーム解釈)は、法律の効果や特許制度の意義などを総合的に考慮しながら、発明が保護されるべき範囲を決定する作業です。
→Claim
Construction (クレーム解釈)の意味
(b)特許クレームの解釈においては、クレーム自体の他、明細書(written description)や特許出願の経過が重視されます。
明細書はクレームの解説書であり、特許出願の経過は、そのクレームが権利化する際に特許出願人が何を重視し、どういう事柄(潜在的なクレームの可能性)を切り捨てたのかに光を当てる資料だからです。
→192 F.3d 973
(Elkay MFG CO. v. Ebco MFG. CO)
(c)前述の事柄を事柄を内部証拠といい、これに対して辞書等の記載を外部証拠として前者を尊重するのが従来の考え方です。
(d)しかしながら、辞書等の記載も軽視するべきではない旨を判示した事例を下記に紹介します。
AClaim construction(クレーム解釈)の内容
Texas Didgital Systems Inc. v. Telegenix Inc.(CAFC No. 02-1031)において、CAFCはクレームの解釈に関して次のように判示しています。
(a)クレーム中の語句に焦点を当てることが重要性である。
(b)クレーム中の語句は同業者が用意に理解できる「普通の意味」をもつことが大前提である。
(c)普通に意味以外の意味をもたせる場合には、明確な説明が必要である。
(d)辞書、辞典、あるいは専門書は、裁判中のいかなるときにでも、クレーム中を語句のもつ普通の意味を決定するのに使かわれるべき重要な資料である。
(e)1つの語句にいくつかの定義がある場合には、常に審査書類と参照し、どの定義が審査書類と最も整合性が高いか、またはいくつかある定義はすべて審査書類と整合性があるか、などを審議すべきである。
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留意点 |
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