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689
進歩性の判断/進歩性審査基準(特許出願の要件)/発明できた |
体系 |
実体法 |
用語 |
進歩性の判断とは(特許出願の) |
意味 |
進歩性の判断は、特許出願の要件の審査のうちで最も難しいものの一つであり、審査基準において判断の手順や判断手法が詳細に定められています。
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内容 |
@進歩性の判断の特殊性
(a)進歩性の判断とは、“特許出願のときに公知・公用・文献公知であった発明から容易に発明できた”か否かを判断することです。
(b)法律用語としてみると「容易に」という主観的な要件こと、現時点ではなく過去の時点で判断しなければならないことで、進歩性の判断を困難としています。
(c)そこでハインドサイト(後知恵)的な分析で特許出願が拒絶されることがないように、進歩性審査基準は、“進歩性の判断”の方法に関して詳しく定めています。
A進歩性の判断の内容
(a)進歩性を判断する手順
通常は、本件特許出願の発明の認定→引用発明の認定→一致点・相違点の認定→設計変更か否か→設計変更でないとしたら特許出願の発明に至る動機付けは存在するのか、という観点から審査されます。
→進歩性の判断手順
(b)進歩性の判断手法
発明の課題解決手段(構成)を主観点としつつ、発明の目的や発明の効果を参酌して判断をします。 →進歩性の判断手法
(c)進歩性の判断の考え方
特許出願時の技術水準を的確に把握した上で当時の当業者であればどうしたのか、という観点から判断します。
そうした考え方を外れて、審査官が特許出願人の発明に関連する発明を従来技術から見つけて拒絶するという方向にいくと、前述のハインドサイトに陥るからです。
→進歩性の判断の基本的な考え方
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留意点 |
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