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698 手続補正書の様式/特許出願の意義/特許出願の流れ |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
手続補正書の様式(特許出願等の手続の) |
意義 |
手続補正書の補正の様式とは、手続者が特許庁に対して行った手続の誤り(特許出願の流れの中の手続の誤りに限らない。特許特許出願の出願書類や中間手続の他に特許料の納付・各種審判請求を含む)を正す際に採るべき様式をいいます。
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内容 |
①手続補正書の様式の意義
特許出願等の補正は、行政手続としては頻繁に生ずるものの一つであり、効率的にかつ的確に進める必要があります。特許出願人が、どの書類に対して、どういう中身の補正をしようとしているのかを、的確に意思表示することが求められます。
そうした要請に応えるために、手続補正書の様式が定められています。
②手続補正書の様式の内容
(a)手続補正書は、【事件の表示】・【補正をする者】・【手続補正○】という項目を含みます。
(b)「事件の表示」では、例えば特許出願の出願書類や中間書類について補正をするときには、改行して、【出願番号】特願20XX-XXXXXXのように記載します(Xは洋数字)。
(イ)当たり前のことですが、出願番号を間違えると取り返しがつきません。
(ロ)従って特許出願人は番号の誤記がないように幾度もチェックすることが必要です。
(ハ)なお、拒絶査定不服審判の中間書類では、審判番号と特許出願の番号を併記するように定められており、これにより誤記のリスクを避けることができます。
→事件の表示(手続補正書の様式)
(c)「補正をするもの」では、特許出願の手続の補正では、特許出願の願書に記載した通りの特許出願人の氏名を記載します。
(イ)特許出願後に社名変更をしたとしても、届出のないままで新しい社名を手続補正書に記載してはなりません。
なお、社名変更をしたときには、特許出願人は、識別番号を使用して複数の特許出願に対して一括して名義変更をすることができます。社名変更をしたら直ちにそうした手続をとるべきでしょう。
(ロ)法人の代表者が法人の事業に関連する発明を個人名義で特許出願をする場合がありますが、そういう場合でも法人と個人は別人ですので、法人の名前で手続補正書をすることはできないし、例えば錯誤により法人の名前を記載した手続補正書の“手続をした者”の欄を別の手続補正書で補正しようとしても、認められないのが通常です。
そうしたケースにおいて裁判所で救済された事例がない訳ではありませんが、あくまで例外的な事例ですので、誤記には注意するべきです。
→手続補正書とは(特許出願等の手続の)
(d)「手続補正○」は、補正をする箇所に所定の項目を記載します。
(イ)昔は、明細書(特許請求の範囲を含む)の全体に関して一つの全文訂正明細書を作り、複数の補正箇所に補正をして、補正箇所を特定するということをしていましたが、現在では電子的に処理し易いように様式が変更になっています。
(ロ)様式の具体的な形は次の通りです。
【手続補正1】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
(ロ)【】のマーク は隅付き括弧といいます。【手続補正1】の後の【補正対象書類名】が一段低い位置にあるのは、後者が前者よりも下位の項目であること(補正対象項目名の欄が手続補正1の欄の一部であること)を意味しています。もっとも記載のルールは、項目の階層が低くなると、厳密には守られていません。【補正の内容】と【発明者】と【住所又は居所】とは同じ位置に書いて差し支えありません。
(ハ)補正対象書類名には、例えば“願書”のように特許出願人が補正しようとする書類の対象を記載します。
→手続補正書の補正対象書類名とは
(ハ)補正対象項目名には、例えば“発明者”のように補正対象書類のうち特許出願人が補正しようとする箇所を記載します。
→手続補正書の補正対象項目名とは
(ニ)“補正方法”には、追加・変更・削除のように特許出願人がしようとする補正の種類を記載します。
→手続補正書の補正方法とは
(ホ)“補正の内容”には、“AとBとCとを有するD”のように特許出願人が補正しようとする技術的事項を具体的に記載します。
→手続補正書の補正の内容とは
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