内容 |
@特許訴訟での宣言判決の意義
特許のケースで宣言判決が求められるのは、例えば次の場合です。
(イ)特許権を侵害していないことを確認するため。
(ロ)特許の無効性(invalidity)を確認するため。
(ハ)特許の実施不能性(unenforceability)を確認するため。
A特許訴訟での宣言判決の内容
(a)特許権の非侵害をそ確認する宣言判決は、特許権者から訴えられる可能性がある事業者が安心して商売をするために重要な手段です。
・仮にこうした制度がないとすると、特許権者は自分にとって自分のよいタイミングで提訴をすることができる(例えば損害額が大きくなるのを待って裁判を始めることもできる)ことになり、相手側の事業者は不安を抱えて事業をしなければならないことになります。
・特許権者が誰かを特許権侵害で訴えたときに、その相手方は特許権非侵害の宣言判決を求めてカウンタークレームを行うことができます。訴訟を提起した後に勝訴の見込みが立たなくなって特許権者が裁判から撤退すると、相手方にとって都合が悪いからです。
→カウンタークレームとは
(b)特許の無効性を確認する宣言判決は、特許権者の同業者が権利者に対して先手をとって事業の不安定要因を除く手段として有効です。
これに対して特許権者が自己の権利の無効の可能性に気付いたときには、再発行特許出願により無効理由の除去を図ることができます。
→Application for Reissue patent(再発行特許出願)とは
B宣言判決をクレームする要件
確認を求める事柄に関してimmedicy(緊急性)及びreality(現実性)があるときには、裁判所は一般に宣言判決の審理手続を開始します。
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