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781 要件事実論/特許出願/新規性・進歩性 |
体系 |
実体法 |
用語 |
要件事実論 |
意味 |
要件事実論とは、具体的な実体法規において、法律要件をどのように解釈し、何を要件事実とするかを考えることをいいます。
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内容 |
①要件事実論の意義
民事訴訟では、各当事者は、法律の要件事実が存在することを主張・証明しなければなりません。実生活の中で一連の事象として生ずる出来事の中には、それ自体で法律の適用要件に該当するもの、適用要件が存在するものを推認させるもの(→間接事実)、証拠の信用力を高めるもの(→補助事実)などが混沌として存在します。これらを整理して、要件事実を見極めることが重要です。
特に進歩性の要件中の「容易に」などは抽象的な評価に関するものなので、要件事実と間接事実との区別がつきにくい場合があり、議論があります(→規範的要件とは)。
②要件事実論の内容
(a)法律の規定としては、「○○をしたときには△△をする。」という形のもの(タイプA)と、「○○をしないときには△△をする。」という形のもの(タイプA)があります。
それぞれの形に対応して
(b)例えば特許法第29条第1項は「産業上利用できる発明をした者は、次の発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定しており、次の発明として新規性を有しない発明を掲げています。
この規定は、“産業上利用できる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる。”という部分(タイプA)と、“当該発明が次に掲げる発明でないときを除いて特許を受けることができる。”という部分(タイプB)とに分けて考えることができます。
そして特許法第29条第1項違反で無効審判を請求するときには、原則的に立証責任を負担するというのが裁判所の立場です(平成20年(行ケ)第10427号他)
(イ)「産業上利用できる発明をした者」(冒認出願を含む)→無効審判の被請求人
(ロ)「次の発明を除き」(新規性)→無効審判の請求人
→立証責任の分配
(c)すなわち、新規性違反は、進歩性違反などと同様に無効審判の請求人が立証責任を負いますが、特許出願が冒認であるなどの事由に関しては基本的に無効審判の被請求人が負うべきです。本来特許権者(特許出願人)が一番事情を知っている筈だからです。
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留意点 |
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