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782 間接事実/進歩性審査基準/特許出願/実施権 |
体系 |
実体法 |
用語 |
間接事実 |
意味 |
間接事実とは、要件事実が存在することを推認させる事実をいいます。
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内容 |
@間接事実の意義
(a)ある法律を適用するときに、その法律の適用要件に該当する事実を、要件事実、或いは直接事実といい(→要件事実とは)、これに対して、経験則などから、要件事実が存在していたことを推認させる事実を間接事実といいます。
→経験則とは(間接事実)
A間接事実の内容
(a)なんらかの契約(例えば専用実施権や通常実施権のライセンス契約)で契約書自体があれば契約の成立という要件事実を直接証明できます。
これに対して、ライセンス料の支払いの事実があるので、経験的に契約の合意があったのだろうと推測するのが、間接事実の考え方です。
もちろん、それが裁判所に認められるとは限りません。そのときの事情次第です。
(b)また進歩性審査基準では技術分野の関連性・課題の共通性・作用機能の共通性・引用例中の発明示唆などを進歩性否定の動機付けの根拠とします。引用文献中の発明の構成(課題解決手段)に関する記載が要件事実であるとすれば、容易想到性がある(進歩性がない)という結論を導くのに役立つ課題の共通性等に関する記載は間接事実ということになります。
(c)さらに間接事実に類するものとして、進歩性審査基準特では“商業的成功”という概念を掲げています。 →商業的成功とは
“発明が顕著な効果を発揮すること”は、進歩性の規定の要件事実とは言えない(∵顕著な効果があれば必ず進歩性があるとは言えないから)ものの、特許出願人の発明を肯定的に評価する判断材料となります。実験により従来技術と対比を行い、数値等で優劣を論ずるのを直接証明であるといえます。
これに対して、商業的成功の考え方は、発明品は従来品に比べて市場で圧倒的な売れ行きを達成したから優れた技術的効果を発揮するものと評価されたものと推測される、ということであり、いわば間接証明に該当するということができます。
このため、間接事実の法律上の取扱いは要件事実のそれとは相違します。 →間接事実の取り扱い(規範的要件の場合)
B間接事実の具体例に関しては下記を参照して下さい。 →間接事実のケーススタディ
C間接事実と無効審判等との関係
間接事実の証拠を審判請求後に提出しても無効審判の要旨の変更とはなりません。 →審判の要旨の変更とは
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留意点 |
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