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784 請求原因事実/特許出願/進歩性/特許侵害/専用実施権 |
体系 |
実体法 |
用語 |
請求原因事実 |
意味 |
請求原因事実とは、要件事実のうちで裁判を起こす側が求めている権利の存在を肯定するために必要な事実をいいます。
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内容 |
@請求原因事実の意義
(a)請求原因とは、裁判において請求を基礎づける法的根拠であり、請求原因事実とは、請求原因となるべき事実です。
(b)請求原因事実は、裁判を提起する側(原告側)の要件事実です。 →要件事実とは
(c)これに対して、被告側が抗弁するために必要な事実を、抗弁事実といいます。 →抗弁事実とは
(d)特許侵害の場合、次の事実は、差止請求権を行使する側の要件事実となります。
(イ)差止請求権が発生していること…原告が特許権者又は専用実施権者であること。
(ロ)被告が業として特許発明を実施していこと
A請求原因事実の内容
(a)特許出願の拒絶審決に対する審決取消訴訟において、原告(特許出願人)の請求原因事実としては、請求の範囲に記載された特許出願人の発明の構成(課題解決手段)、及び引用文献に記載された引用発明の構成が重要です。
(b)その発明の課題が長期間要望されていながら未解決であった課題であったという事実は、特許出願人の発明が「容易に」発明できなかったことの援護射撃となります。
このように経験則上から要件事実の存在(進歩性の規定中の「容易に」)をすることを推認させる事実を間接事実といいます。
→間接事実とは
技術分野の関連性・課題の共通性などの事実も間接事実として評価されます(進歩性審査基準)。
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留意点 |
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