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825 主要事実/特許出願/進歩性/特許侵害 |
体系 |
実体法 |
用語 |
主要事実 |
意味 |
主要事実とは、法律効果の発生に直接必要な事実をいいます。
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内容 |
①主要事実の意義
(a)主要事実は、民事訴訟で用いられる概念です。
(b)主要事実は、要件事実論でいう要件事実と、殆ど同義に用いられることが多いですが(→要件事実とは)、これとは区別する見解もあります。
要件事実は、ある法規の構成要件要素としての類型的概念(進歩性の規定であれば、課題解決手段としての構成の一致・不一致、動機付けなど)であり、
他方、主要事実は、要件事実を当該事件毎に具体化した事実(例えば特定の特許出願Aに対して発明と引用発明1が存在していたという事実、両者の構成の一致・不一致、引用発明1から特許出願Aの発明に至るための具体的動機付けなど)である
というのです。
②主要事実の内容
(a)特許侵害の場合であれば、特許権が存在すること、特許権者が実施をしていたこと、当該実施が特許発明の実施であること、当該実施が業としての実施であることなどが主要事実です。
(b)主要事実は、主要事実を推認させるだけの事実(→間接事実とは)と区別されます。
(c)弁論主義は主要事実についてだけ適用され、証明責任・主張責任も主要事実だけが問題となるというのが通説です。
→弁論主義とは
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留意点 |
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