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 パテントに関する専門用語
  

 No:  825   

主要事実/特許出願/進歩性/特許侵害

 
体系 実体法
用語

主要事実

意味  主要事実とは、法律効果の発生に直接必要な事実をいいます。


内容 @主要事実の意義

(a)主要事実は、民事訴訟で用いられる概念です。

(b)主要事実は、要件事実論でいう要件事実と、殆ど同義に用いられることが多いですが(→要件事実とは)、これとは区別する見解もあります。

 要件事実は、ある法規の構成要件要素としての類型的概念(進歩性の規定であれば、課題解決手段としての構成の一致・不一致、動機付けなど)であり、

 他方、主要事実は、要件事実を当該事件毎に具体化した事実(例えば特定の特許出願Aに対して発明と引用発明1が存在していたという事実、両者の構成の一致・不一致、引用発明1から特許出願Aの発明に至るための具体的動機付けなど)である

 というのです。

A主要事実の内容

(a)特許侵害の場合であれば、特許権が存在すること、特許権者が実施をしていたこと、当該実施が特許発明の実施であること、当該実施が業としての実施であることなどが主要事実です。

(b)主要事実は、主要事実を推認させるだけの事実(→間接事実とは)と区別されます。

(c)弁論主義は主要事実についてだけ適用され、証明責任・主張責任も主要事実だけが問題となるというのが通説です。
弁論主義とは


留意点

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