内容 |
①発明の保護の意義
(a)特許制度は、新規性や進歩性などの特許要件を具備する発明を特許出願により国家に開示した者に対して、当該発明の公開の代償として独占権を付与する制度です。
(b)新規の発明をした者が発明の内容を知られることは、当該発明を他人に真似されるリスクを負うことであり、特許制度がないと仮定すると、当該発明は門外不出の秘密(ノウハウ)として秘蔵化されるのが通常です。それでは技術の進歩を図ることができないために、発明の利用との調和を図りながら、発明を保護するのです。
②発明の保護の内容
(a)実体的保護
(イ)発明者又は発明者の権利の承継人は、特許出願をすることにより、一定の期間に限り独占排他権である特許権を享受します。
特許権に基づき、差止請求権や損害賠償請求権が認められます。
相手方が差止請求等に応じない場合には、裁判所に訴えることにより、強制力を担保することができます(→裁判とは)。なお、差止請求権の行使に対しては、裁判所に仮処分の申し立てをすることができます(→仮処分とは)。
(ロ)特許出願中の発明を他人が実施した場合にも、一定の条件下で補償金請求権が認められます。
(b)手続的保護
(イ)手続面から発明を保護するため、まず特許出願の拒絶理由の限定列挙、意見書提出の機会の保証、審判制度などの規定があります。
それぞれ恣意的な理由での拒絶を排除するため、拒絶理由に関して特許出願人の意見を聴くため、特許出願や特許に対する処分を見直すためです。
(ロ)また特許出願の出願書類の補正、出願分割、出願変更などの規定があります。
それぞれ出願書類の不備の是正の機会を与えるため、単一性欠如などの不備の救済のため、出願形式の選択の誤りの救済のためです。
(ハ)さらに改善多項制、単一性、国内優先権などの規定があります。
発明を多面的に保護するため、欧米なみに一発明の概念を広げるため、開発途中で生み出される発明を包括的に保護するためです。
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