体系 |
権利内容 |
用語 |
特許侵害の救済 |
意味 |
特許権又は専用実施権の侵害(「特許侵害」という)には、民事的救済と刑事的救済とがあります。
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内容 |
①特許権は無体財産権であるため、侵害され易く、侵害を発見しにくい性質があります。そうした特許侵害の特殊性に鑑み、特許権者等の救済のための特別規定を設けています。
②民事的救済
a差止請求権 これは、特許侵害者及び侵害をするおそれのある者に対して、特許侵害の停止及び予防を請求できる権利です。侵害の再発防止のために、特許侵害の停止等とともに、侵害組成物・侵害行為に供した設備の排除を請求できます。
b損害賠償請求権 これは、故意・過失による不法行為で生じた損害の賠償を請求し得る権利です。無体財産権の特殊性より、損害額の算定方式・損害額の推定・損害額の最小限度の保障の各規定、過失の推定規定、生産方法の推定規定、具体的態様の明示義務、特許権等の権利行使の制限、再審における主張の制限、侵害訴訟における書類の提出、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令の諸規定があります。
→損害賠償請求権とは(不法行為による)
c不当利得返還請求権 これは、正当な法律上の理由なく他人の損失において財産的利益を得た者に利益の返還を請求できる権利です。
d信用回復措置 これは、侵害行為により特許権者等の信用を害した者に請求できます。
③刑事的救済
侵害罪の規定や両罰規定が設けられています。前者は、刑罰の威嚇により侵害を予防する意味があり、後者は犯罪防止に寄与します。
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留意点 |
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