体系 |
権利内容 |
用語 |
損害額の推定 |
意味 |
損害額の推定とは、特許権又は専用実施権の侵害(「特許侵害」という)をした者に損害賠償を請求するに際し、侵害者の利益額を権利者の利益の額と推定することです(特許法第102条第2項)。
|
内容 |
@アイディアである発明は物のように占有できないので、物の盗用の場合と異なり、アイディアの盗用があっても直ちに損害額を認識できません。漠然と特許品の売り上げが落ちたので、損害があった筈と感じるだけです。これでは特許出願をしてアイディアを保護する意味が著しく低下するため、特許法は、侵害者が受けた利益を権利者の損害額と推定しました。特許侵害者の利益の意味を限界利益と解釈する判決があります。
A侵害者の損害額の立証も必ずしも容易ではありませんが、権利者の損失額を直接立証することに比べれば幾分証明の負担が軽減されるはずだという考え方により、本来特許権者が負うべき立証責任を転換せしめたのです。
→立証責任の転換とは
B本規定は、侵害者の利益を、特許侵害がなければ権利者が得ていた筈の利益(逸失利益)と推定することを意味します。
C“推定”の規定は、権利者の適当な反論により覆ります。そこで平成10年に損害額の算定方法の規定(特許法第102条第1項)が設けられました。
D本規定は、損害“額”の推定規定であるため、損害(逸失利益)の発生はしなければならないと解釈されます。
|
留意点 |
Dに関連して、特許権者又は専用実施権者が特許発明を実施していない場合には逸失利益の存在を否定される可能性がありますが、特許発明の実施を日本国内でしていたことは要求されないと解釈されます(→平24年(ネ)第10015号)。
|