体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Detail Description of the Inventionとは(特許出願の) |
意味 |
Detail Description of the Invention
(発明の詳細な説明)とは、米国特許出願の明細書において発明の具体的な内容を当業者が実施できる程度に記載するべき必須の記載項目です。
|
内容 |
①Detail Description of the Invention の意義
(a)特許発明は、特許権の存続期間が経過した後には、人々の自由実施に供されるものですから、その内容が完全に公開される必要があります。そうした要請に応えるのが明細書の発明の詳細な説明の欄です。
(b)特許出願人は、その技術の分野における当業者がその発明を実施できる程度に、その発明を完全に、明瞭かつ簡潔に、さらに正確な用語を用いて記載しなければなりません。
但し、特許出願人は、明細書にきちんと定義をしておけば、ある用語の意味として、通常の意味と異なる意味を採用することができます。
(c)発明の詳細な説明の記載では、明細書に課される次の記載要件に満たすように記載するべきです。
・Description
requirement (開示要件)
・Enablement
requirement (実施可能要件)
・Best
Mode requirement(ベストモード)要件
②Detail Description of the Invention の意義
(a)特許出願人は、保護を求める発明に予期せぬ効果があることを発明の詳細な説明などにおいて記載するべきです。特許出願の審査段階で進歩性などの評価において有利に作用するからです。
(b)発明の詳細な説明には、発明の実施例を出来るだけ多面的に記載することが奨励されますが、一つの実施例しか記載されていないからと言って、特許発明の技術的範囲がその一つの実施例に限定されるものではありません。
その意味では、発明のサマリーの記載と発明の最良の実施形態の記載では重みが異なります。→{Summary
of the Inventionとは(特許出願の)}
(c)例えばある通信システム中のある用語に関して広い解釈と狭い解釈との何をとるべきかが争われているときに、発明の最良の形態の欄に一つの具体例(例えばa
telephone
lineを通じた通信)が幾度も頻出し、それ以外の霊が明細書全体を通じて開示されていなかったとしても、それだけでは狭い解釈を正当化するものではありません。
それは好ましい実施例(preferred embodiment)に過ぎないからです。
しかしながら、発明のサマリーでも、その具体例を出して発明を解説している場合には、限定解釈される可能性があります。 →357
F.3d.1340 (Mirosoft v. Muti-Tech System)
|
留意点 |
|