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 実用新案に関する専門用語
  

 No:  002   

進歩性(考案の)/特許出願以外の保護/実用

 
体系 進歩性(考案の)
用語

考案の進歩性

意味  考案の進歩性とは、出願時に公知の考案から極めて容易に考案できたかどうかで判断される実体的要件をいいます。


内容 @特許出願では発明の進歩性として「容易に」発明できたことを、実用新案登録出願では考案の進歩性として「極めて容易に」考案できたことを、それぞれ権利化の要件としています。“発明できた”ことと“考案できた”こととは、“創作できた”という意味で同じことですので、結局、両者は「極めて」という文言がある分だけ創作の困難性に差があることになります。

これは、制度趣旨としては、特許出願は、高度の技術的思想である発明を対象として、長い存続期間を与えるなど手厚く保護し、他方、実用新案登録出願では、高度性を必要としない技術的思想を対象として、存続期間を短くするなど簡易に保護するためです。

B講学的には、「極めて容易に考案できた」とは、「容易に発明できた」という水準には達しないが、当業者にとって自明である水準を超えるものと説明されています。

Cしかしながら、現実問題として、創作の困難性の程度に差をつけるというのは難しいことです。実用新案権は権利の長さで特許権と違いがあるだけで独占排他権であることには変わりがないので、妄りに権利を付与して産業活動に悪影響を与えることは避けなければなりません。従って「極めて」という文言を過度に大きく取り扱うことには慎重とならざるをえません。従って実際に考案の進歩性に関する判例を検討しても、仮に同じアイディアを特許出願しても同じ結論に至ったのではないか、と思われるケースが殆どだからです。
進歩性のケーススタディ(技術分野の異同)
進歩性のケーススタティ(引用例と比較した有利な効果)
進歩性のケーススタティ(技術の置換)
進歩性のケーススタティ(技術の転用)

Dそのため、実務家の間では、発明の進歩性と考案の進歩性との間の差異は微差であるとか、殆ど差異がないという意見が多数となっています。


留意点

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