体系 |
特許出願以外の保護 |
用語 |
実用新案権固有の行使の制限 |
意味 |
実用新案権は、無審査主義の下で付与されるために、権利行使において固有の制限があります。
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内容 |
@技術的思想の創作に対して保護を求める手段として特許出願と実用新案登録出願とがあります。
前者に関しては、存続期間が長い、審査主義の下で信頼性のある権利が期待できる、
後者に関しては、コストが安い、無審査主義の下で早期権利化を目指すことができる、
という意義があります(→実用新案登録出願の意義)。どちらを選択するのかは、本人の自由ですが、上述の通り、実用新案権には権利行使に制限が課されることに注意する必要があります。
A権利の有効性の検討
権利者は、相当の注意をして実用新案権を行使した場合を除いて、登録が無効となった権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責任を負います(実用新案法第29条の3)。
権利行使の慎重を期すためです。相当の注意をしたというためには、少なくとも実用新案技術評価書を請求して、その評価に従って権利の有効性を確認するべきです。
B権利行使に際しての制限
(a)実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ侵害者などに対して権利を行使できません(実用新案法第29条の2)。
実用新案技術評価書を提示しない警告は有効なものとして扱われません。
(b)実用新案権の侵害については、過失の推定の規定が準用されておらず(実用新案法第30条)、実用新案権者は損害賠償を請求するに当たり、相手方の故意・過失があったことを証明しなければなりません。
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留意点 |
@に関して、最初に実用新案登録出願を選択しても、その後に実用新案登録出願を特許出願に出願変更し、また実用新案登録出願の日から3年以内に実用新案登録に基づく特許出願を行うことで保護の態様を変更することができます。
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