体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願中の表示をする場合の注意点 |
意義 |
「特許出願中」の表示は、製品に付される表示であって、当該製品が当該出願の請求項に記載された発明(特許出願に係る発明)を使用するものであることを示します。
|
内容 |
①特許出願の表示の意義
(a)特許出願の意味は、新規な発明を国家に開示し、国を通じてこれを公開する代償として、独占排他的効力を有する特許権を貰って、市場において発明品の実施に関する独占的地位を築くことです。
(b)製品又はその包装などに特許権を受けている旨の表示、いわゆる特許表示(特許法第187条)を付すると、なおさら、前述の独占地位を有効に利用することができます。
(c)こうした特許表示とは別に、特許権の設定登録に至る前に“特許出願中”の表示や“PAT
Pending”の表示を付することが実務的に行われています。こうした表示は、商品の宣伝効果や同業者のけん制に有利と考えられていますが(→特許出願中の表示のメリット)、この欄では、この種の表示(“特許出願中”の表示に類似する表示を含む)を付することの注意点を説明します。
②特許出願の表示をするときの注意点
(a)同業者からの攻撃(情報提供など)の対象となる可能性
特許出願の対象である発明がユニークなものであり、先行技術との差別化ができているとか、顕著な効果がある場合には良いのですが、先行技術との差異が微差であり、特許になるかどうか危ういということもあります。こうした場合に、製品に“特許出願中”の表示を行って大々的に販売すると、同業者の注意を引いて、特許出願が権利化されないように対策を取られる可能性があります。
特許出願の流れの中で、
・未審査又は審査中の段階では、先行技術資料を情報提供して拒絶査定となるように審査協力する(→情報提供とは)
・特許査定後にあっては、特許公報の発行を待って特許異議申立を行い、特許の取消に導く(→特許異議申立制度とは)
こうしたリスクを回避するために、事前に特許調査をよく行い、厄介な先行技術が存在するときには、敢えて特許出願中の表示をしないという選択肢もあります。
(b)必要により周辺特許・改良特許を取得する必要性
“特許出願中”の表示をした発明品が市場価値の大きい物・技術的効果が優れているものであるときには、その特許出願に係る発明(基本発明)に関連する発明、例えば、基本発明とともに使用する周辺技術の発明、或いは基本発明の欠点などを改善した改良発明などを他人に特許出願される可能性があります。
そうならないように基本発明について“特許出願中”の表示を付して製品を販売する前に、別個の特許出願又は国内優先権主張出願をして、必要な権利を取得しておくことが奨励されます(→国内優先権主張出願とは)。
(c)虚偽表示とならないようにすること。
・特許法第188条第1項によると、特許に係るものでないにも関わらず、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為は、虚偽表示罪となります。
・一般に「特許出願中」の表示や「特願2016-0000X」の表示、或いは“PAT
Pending”を特許出願の対象である製品に付することは、“特許表示に紛らわしい表示”にならないと解釈されます。出願中であることを明示しているからです。
・これに対して「特許出願済」という表示に関しては、古い判例ですが、“特許に係ることの表示に紛らわしい表示”と判断された事例がありますので(大審院昭5年10月12日)、注意が必要です。
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|