内容 |
①発明は無体のアイディアであるため、特許権を求める者は、発明を明細書・特許請求の範囲に文章化し、保護を求める範囲を特定して特許出願をする必要があります。明細書等を明瞭に書くことは特許出願人の責任であり、また特許後の明細書等は権利書となるため、妄りに変更を認めるべきではありません。しかし発明の文章化は難しいので、本来有効な部分を含む特許の全体が無効となると権利者に酷です。また不明確な記載により権利範囲の解釈の争いを招くのは妥当ではありません。そこで無効審判を予防する手段として訂正審判が採用されました。
②特許無効審判が請求された場合は、審判の審理の中で明細書等の訂正が認められます(→訂正審判の時期的制限)。
③訂正の対象は、特許出願の願書に添付した明細書等です。補正の場合の如く特許出願の願書に「最初に」添付した、ではないので、特許権の設定登録後の明細書等が対象であり、設定登録時に既に削除した事項は対象外です。
訂正審判の請求の単位は、特許権ごと又は請求項ごとです。
④訂正の範囲に関しては、公衆の利益を害しないように制限が課されます(→明細書等の訂正の客体的要件)。
⑤訂正審決があったときは、訂正明細書等により特許権が設定されたものとみなされます。
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