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権利内容 |
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均等論の消極的要件 |
意味 |
均等論の消極的要件とは、特許発明の構成要件のうちの一部を置換することで対象物の実質的な同一性を損なわない以外の要件であり、具体的には、要素を置換した物・方法が、特許出願前に公知の技術又はこれから当業者が容易に推考可能なものでないこと、及び、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないことです。
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内容 |
@均等論の消極的要件の意義
(a)特許発明の技術的範囲は、特許出願の願書に添付された請求の範囲の記載に基づいて定めるべきものです(特許法第70条第1項)。
従って、請求の範囲に記載された要件のいずれかを欠いているものは、基本的に特許発明の技術的範囲に入りません。
しかしながら、請求の範囲に記載した要件を別の要件に置き換えたものについては、置換することにより発明の実質的な同一性を損なわない場合があります。
こうした特許発明と実質的な発明の第三者による実施を放置すると、公平性に反し、特許出願により開示された発明を社会に公開する代わりに独占排他権を付与する特許制度の趣旨に悖ることになるため、従来から均等論の必要性が説かれていました。
要件を置換することにより実質的な同一性を損なわないための条件を均等論の積極的要件と言います(→均等論の積極的要件とは)。
均等論の要件が判例として確立したボールスプライン事件では、前述の積極的要件の他に、法的安定性を担保するための条件が示されました。これを均等論の消極的要件と言うことがあります。
A均等論の消極的要件の内容
(a)均等論の消極的要件は次の通りです。
・対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと(→均等論の第4要件とは)。
前述のボールスプライン事件では、ボールスプライン軸受けのボールを保持する手段に関して、一体物である保持器を、3つの部位(突堤の上端部とプレート状部材とリターンキャップ)に置換することが、特許出願時の技術水準から容易に想到しえたものか否かを判断していないとして、2審判決を棄却し、差し戻しました。
・対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと(→均等論の第5要件とは)。
例えば特許出願人が先行技術を回避して進歩性欠如の拒絶理由を解消するために、請求の範囲を補正したような場合が該当します。
いわゆる包袋禁反言の原則に基づく要件です。
(b)均等論の消極的要件の立証責任は、特許侵害訴訟の被告の側にあると解されます。
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