体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許請求の範囲 |
意味 |
特許請求の範囲は、独占排他権の権利書的機能、審査対象を特定する機能、発明を公開する機能を有する、特許出願の願書の必須添付書類です。
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内容 |
①特許請求の範囲の意義
特許出願の願書には、無権限の他人の実施が侵害となる立入り禁止区域を確定する権利書が添付されています。必須の書面は特許請求の範囲及び明細書であり、とりわけ前者は、権利書の中心的役割を占めるものです。
条文上、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定されているからです(第70条第1項)。
②特許請求の範囲の内容
(a)特許請求の範囲は、権利書的機能から派生して、特許出願の審査対象を特定する機能を有します。すなわち請求項単位で新規性・進歩性などの要件が判断されます。
(b)これらの機能を担保するため、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項(→発明特定事項)の全てを特許請求の範囲に記載しなければならないとされています。
(c)但し各請求項に記載した発明は同一であっても構いません。
(d)特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明による裏付け(サポート要件)があること(第36条第6項第1号)、請求項の明確性(第2号)及び請求項の簡潔性(第3号)が担保されていることを要します。
(e)特許請求の範囲に記載された発明を、特許権の設定登録の前には“特許出願に係る発明”と、また特許権の設定登録の後では、“特許発明”と言います。
→特許出願に係る発明とは
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留意点 |
②(a)に関して、発明の新規性及び進歩性について、特許出願に係る発明の要旨は、別段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいて定めるべきであり、そこに記載された「リパーゼ」を実施例の「Raリパーゼ」と解釈すべきではないと判示した事例があります(昭和62年(行ツ)第3号)。すなわち、発明の詳細な説明の記載に参酌できるのは下記の別段の事情がある場合に限られます。
A.特許請求の範囲の記載の技術的な意義が一義的に明確に理解できないこと。
B.一見して記載が誤記であることが発明の詳細な説明の欄に照らして明らかであること。
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