パテントに関する専門用語
  

 No: 259   

進歩性審査基準(特許出願の的要件)

 
体系 実体法
用語

進歩性審査基準

意味  進歩性審査基準は、特許出願に係る発明の進歩性判断の基本的な考え方や基準を、過去の判例をベースとして解説したものです。

内容 @進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における特許出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けができるか否かにより行います。→進歩性の判断の基本的な考え方

Aすなわち、論理付けにおいて、特許出願の明細書から得られる知見(発明の課題など)が混ざるような事後的分析、或いは後知恵(ハインドサイト)を極力排除する必要があります。

B進歩性判断は、具体的には次の手順によります。
特許出願に係る発明一の引用発明との一致点及び相違点を認定する。
    ↓
相異点が他の引用文献や周知技術に存在するかどうかを調べる。
    ↓
相異点が最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集め等であるか否か
    ↓
特許出願に係る発明に想到するための動機付けがあるか否か

C動機付けになるものとして、技術分野の関連性課題の共通性作用・機能の共通性引用発明の内容中の示唆などがあります。

D特許出願に係る発明と引用発明との対比は、発明特定事項の一致点・相違点の認定により行います。現在は、例えば物の発明の特定を、その物の構造の他に、機能・特性などの様々な方法で特定することが認められています。しかし例えば物の構造として特定された事項と、機能等で特定された事項とを対比する場合、その特定手法の如何によらず、同一の技術内容であれば、一致点として認定されます。

留意点 Bでは“一つの”ということが重要です。米国のグラハム判決において進歩性の判断は“一つの”引用発明を出発点として容易想到性を判断するべきという判断基準が確立され、それが我国の進歩性審査基準に引き継がれています。逆にいうと、拒絶理由通知において、主引用例を定めずに構成要素A+B+Cからなる発明に関して、要素Aは引用例1に、要素Bは引用例2に、要素Cは引用例3に記載されているから、進歩性がないというような進歩性の判断はできないということが進歩性審査基準の趣旨です。

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