体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願の流れ |
意味 |
特許出願という手続は、一般的な行政機関への手続(例えば住所変更など)と異なって一旦すればそれで終わりというものではありません。特許出願をした後も随時必要な手続や対処を行うことで、強い権利が得られるのです。
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内容 |
①特許出願の流れの意義
特許出願の手続というと、通常は特許庁との間の手続の流れを考えますが、それでは必ずしも十分ではありません。一般として、技術の開発は、下記の図に示すように、
(イ)基本技術の開発→(ロ)周辺技術の開発特許→(ハ)製品のデザインの決定
という段階を経ることが多くあります。(イ)の段階では、一つの課題を解決するために必要な技術を自力開発するのか、それとも例えば異業種の存在する他人の基本的な技術の提供を受けて、さらに技術開発を重ねるのか(→オープンイノベーションとは)を決定し、(ロ)の段階では、基本技術を守るために必要な周辺技術(材料・要素・使い道)などを権利化し、(ハ)の段階では顧客の心を掴むように製品をデザイン化する必要があります。
こうした全体像を頭に入れて、特許出願の流れの要所要所で適切な対応をすることが重要です。以下、特許出願の手続の概略を説明します。
②特許出願の流れの意義
(a)特許出願の日から出願公開まで
特許出願の出願公開があるまでの期間は、役所は特許出願の内容が秘密を部外者に対して秘密にしますので、特許出願に係る発明の改良や関連技術の追加を行うのに有利な期間です。改良発明などを特許出願した場合に、少なくとも自分の先の特許出願の内容を引用されて新規性や進歩性を否定されることはないからです。
特に特許出願の日から1年間の間を優先期間といい、この期間内に、特許出願の内容を外国へ特許出願したり(→パリ条約優先権)、先の特許出願の内容に改良発明をプラスして我国へ再度の特許出願(→国内優先権主張出願)をすることができます。
→出願公開後の特許出願の流れ
(b)出願審査請求
特許出願人は、その発明について特許を受けようとするときには、特許出願の日から3年以内に出願審査の請求をし、実体審査を受けなければなりません。
何故出願審査の請求のような制度を設けたのかというと、他人の権利化を阻止するためだけに特許出願をしたり、或いは、特許出願をした後に技術が陳腐化して権利化する必要がなくなる場合があるからです。
(c)拒絶理由通知書の受領後
特許出願人は、拒絶理由通知書を受領した後には、その内容を検討して、意見書で反論し、或いは補正書により保護を求める範囲を減縮するなどの対応をとることができます。
→拒絶理由通知後を受け取った後の特許出願の流れ
(d)拒絶査定後
特許出願人は、拒絶査定を受けたときには、拒絶査定不服審判の請求などにより対応することができます。 →拒絶査定を受け取った後の特許出願の流れ
(e)特許査定後
特許出願人は、1~3年次分の特許料を所定期間内内に納付することで、特許を受けることができます。さらに所定期間内に分割出願などを行ってさらに保護の範囲を充実させることができます。
→特許査定を受け取った後の特許出願の流れ
(f)特許出願の手続は一定の事由により中断します。 →特許出願の手続の中断とは
③その他
(a)国際特許出願(PCTルートの特許出願)に関しては、国内処理基準時までに移行に必要な手続をとる必要があります。
→国際特許出願の流れ(国内処理基準時まで)
(b)外国での特許出願の流れに関しては別途説明します。 →米国特許出願の流れ
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留意点 |
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