体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願の審査 |
意味 |
特許出願の審査は、特許出願の方式的要件・実体的要件が具備されているのかどうかを、特許権の設定登録に先立って確認するための手続です。
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内容 |
@知的財産の世界では、著作権のように特別の手続(審査を含む)を必要とせずに発生する権利もあります。しかしながら、特許出願の対象である発明は技術的な観点から産業の発達に寄与することを期待されているため、特許権は、所定の審査を経て権利化されることになっています。
@特許出願の審査の種類
特許出願の審査としては、実体的な審査と方式的な審査とがあります。 →特許出願の実体審査とは
A特許出願の審査の内容
(a)特許出願の実体審査では、特許出願に係る発明(特許出願の請求項に係る発明をいう)の新規性、進歩性、拡大された先願の地位などが審査されます。
おおよそ産業の発達に貢献する価値を有する発明か否かを審査するためです。
(b)特許出願の方式審査では、明細書・請求の範囲の方式的要件に関して審査されます。
B特許出願の審査の主体
(a)特許出願の実体審査は、審査官又は審判官の合議体が行います。技術的な専門性があるからです。
(b)特許出願の方式審査は、特許庁長官が行います。
C特許出願の審査の開始
(a)方式審査は、基本的に特許出願が行われた後に直ちに行われます。
(b)他方、実体審査は、特許出願人が出願審査の請求を行った後に開始されます。実体審査は専門的であり、審査部門への負担が大きいため、防衛出願など審査を期待されていない事案に関して審査能力を省略する趣旨です。
なお、一定の条件下で、特許出願の審査を早めることが可能です。 →特許出願の早期審査とは
D特許出願の審査の結果
(a)なお、特許出願が実体的要件を備えていないときには、出願拒絶・特許無効・情報提供の理由となります。
(b)特許出願が方式的要件を具備していないときには、特許庁長官による補正命令、或いは出願却下の理由となります。
E特許出願の審査の終了
(a)特許出願の実体審査は、特許査定又は拒絶査定により終了します。
(イ)特許出願人は、拒絶査定に不服があるときには、当該特許出願に対して拒絶査定の謄本の送達があった日から拒絶査定不服審判を請求できます。
→特許出願の処分
(b)特許出願の方式審査は、方式不備の場合には出願却下により終了し、方式具備の場合には、実体審査待ちの状態となります。
→特許出願の審査と条約の関係
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留意点 |
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