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683
Claim(特許)/特許出願(外国)/進歩性・包袋禁反言 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Claimとは(特許の) |
意味 |
claimとは、特許権の権利範囲を規定する書面をいいます。
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内容 |
①特許claimの意義
(a)発明者は、特許出願において自分の発明を記載した書面(written description)を記載するとともに、自ら発明の範囲を必須の条件のみで限定してクレーム(請求)しなければなりません。そして当該特許出願のclaimに基づいて新規性・進歩性などの審査を受けて要件を満たせば特許を受けることができます。
→claimとは(特許出願の)
(b)特許を受けた後に、それらclaim及びwritten descriptionは、特許の範囲を定めた権利書的なものになりますが、特にclaimは保護範囲を定義(define)する核心的機能を担います。
②特許claimの内容
Claimに対する一方の考え方として、claimは発明の中心部分を決めるものという解釈論があります。これを中心限定主義といいます。claimは発明の核心を決めるだけでよく、発明の周辺の部分は個々の事案に応じて適宜判断すればよいという考え方です。
→中心限定主義とは
Claimに対する他方の考え方として、claimは発明の輪郭部分を定義するものであるという考え方があります。これは、特許出願人自ら輪郭を定めたのだから、その輪郭を超えて保護を認める必要がないという考え方に基づいています(但し、今日ではこれに関しては均等論という重要な例外があります)。
→周辺限定主義とは
今日では、純粋な意味での中心限定主義・周辺限定主義を採用している国はないと言われます。claim解釈の根底にある議論としてこうした考え方があるという程度の理解でよいと思います。
③特許claimの解釈
(a)特許claimの文言は普通の意味に解釈しなければならない、などの基本があります。 →Claim construction(クレーム解釈)とは
(b)特許claimの解釈では、claimを文言通りに解釈して侵害となることを文言侵害(literal infringement)と、claimに記載された発明と均等の範囲まで含めて侵害となるkことを均等侵害(infringement by doctrine of equivalent)ということになります。
(c)均等論は、発明を表現するのは難しく、文言を厳密に解釈し過ぎると事実上の模倣が横行するという観点から、発明の保護範囲を発明の範囲と均等の範囲まで拡張する議論です。
→均等論とは
(d)均等論の行き過ぎを規制するための理論として、包袋禁反言(file rapper espettol)
があります。 →包袋禁反言とは
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留意点 |
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