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 パテントに関する専門用語
  

 No:  712   

フェストW/フェスト判決/均等論・禁反言/特許出願(外国)

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

フェスト事件の連邦巡回裁判所判決(いわゆるフェストW)

意味  フェスト事件の連邦巡回裁判所判決(いわゆるフェストW)とは、フェスト事件の下級審において均等論と禁反言との関係を示した判決であり、均等論を規制するコンプリート・バーの立場に立ったことで話題になりましたが、判示内容のうちコンプリート・バーに関する箇所に関しては後に最高裁により覆されました。


内容 @フェストIVの意義

(a)米国の特許法では、1870年改正により中心限定主義から周辺限定主義に切り替わりました。均等論が最初に判例上で表れたのは1853年のことですが、均等論の考え方は周辺限定主義にはなじみにくいため、その後の判例は、均等論を柔軟に認めようとする立場(フレキシブル・バー)と均等論をできるだけ制限しようとする立場(コンプリート・バー)とが生じ、混乱していました。

(b)フェストVIは、主として後者の立場から、CAFC(連邦巡回裁判所)均等論の条件に関して判断基準を示されましたが、特許出願の実務家にとって大きな影響を生ずるものであるために、大きな話題となりました。フェストVIの内容は最高裁判所により修正されました。


AフェストIVの骨子

(a)特許出願の補正が特許性に関する実質的な理由(新規性・進歩性に関する理由に限らず不明確性の拒絶の回避を含む)があるときには禁反言が働く。

(b)特許出願の補正が自発的なものであっても、禁反言が働く。

(c)特許出願のクレーム中のある要素が補正されたときに、その要素に関しては均等論が働く余地は全くない。均等の主張は完全に禁止(コンプリート・バー)される。

(イ)この箇所は後に最高裁判決で覆される。→フェスト判決とは

(ロ)特にクレームの補正に関して説明がされていないときには、補正された要素に関して均等論は働かない。

 この点に関しても、ファスト判決で“特許権者がその補正の理由を説明できないとき”と変更される。


留意点

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