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746 ライセンス契約/特許出願/特許の活用/実施権 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
ライセンス契約 |
意味 |
ライセンス契約とは、他人の特許発明(特許出願中の場合には特許請求の範囲に記載された発明)を実施するために締結する契約のことです。
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内容 |
①ライセンス契約の意義
他人の特許権の権利範囲で発明を無断で実施をすると、差止請求や損害賠償請求を行使されることを覚悟しなければなりません。合法的に実施をしようとするときには、ライセンス契約を締結する必要があります。特許法は、特許の活用の手段として、専用実施権と通常実施権という2種類の通常実施権を用意しています。
他方、相手の発明が特許出願中のものである場合には、権利化になる場合には、相手の合意なしに実施をしても違法にはなりませんが、その特許出願に対して特許権が付与された後に実施料相当の金額の支払いを求める補償金請求権を行使される可能性があります。
→補償金請求権とは
特許出願中の段階でのライセンス契約として仮専用実施権の設定・仮通常実施権の許諾を特許出願人に求めることができます。
→特許出願中のライセンス契約
特許出願中の発明を無理やり実施した場合には、違法ではないにしろ、特許権が成立した段階で、特許権者から今後一切実施を止めてくれと言われても仕方がありません。仮通常実施権や専用実施権を求めることにより、
(イ)予め特許出願人と信頼関係を築いておくことができ、特許出願が許可された後にも継続な実施が可能なライセンス契約への移行を期待できる、
(ロ)ロイヤリティの金額に関しても事前に予想が立つので安心して事業ができる などの利点があります。 →ロイヤリティとは
特許出願中の発明のライセンス契約に関しては特許化を図るべく努める義務が課される場合があり、その内容を巡って争いになる場合もあります。
→特許出願の手続遂行義務とは
②ライセンス契約の種類
(a)権利の内容から分類すると、
独占排他性を有する専用実施権と、独占排他性を有しない通常実施権とがあります。
前者は、ライセンシー自身が他者の実施を排除できますが、後者は、特許権者(又は専用実施権者)から実施を求めてもらうだけの権利であり、第三者の実施を禁じることはできません。
なお、通常実施権の一つとして、特許権者が他人に対して実施許諾をしないことを約束する独占的実施権があります。
(b)相手との権利の関係として
当事者の一方から他方へ権利を設定・許諾する通常のライセンス契約、当事者双方が互いに相手に対して権利を設定・許諾するクロスライセンス契約があります。
→クロスライセンスとは
③ライセンス契約は、相手の特許権の有効性を争わない旨の約束(→不争義務)や、ライセンシーが契約の対象である発明の改良技術(利用発明)を特許出願したときに、その利用発明の特許の実施権をライセンサーに許諾しなければならない旨の約束(→Grant-back条項)を含んでいることがあります。こうした条項の内容を理解して納得した上でライセンス契約を行うことが重要です。
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留意点 |
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