体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
記述的商標 |
意味 |
いわゆる記述的商標とは、商品又は役務(以下「商品等」という)の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標をいいます。
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内容 |
①商標は、自他商品・自他役務の識別機能を営むことで業務上の信用を蓄積します。
→自他商品等の識別力とは
しかしながら、商標法上の商標のうちでその商品等(出願人が商標を使用しようとする商品等)の特性を普通に示すものは、現に一般的に使用され、或いは将来使用されるであろうものだから、識別機能を認めるべきではありません。
また記述的商標は、商品等を取引過程に置くための不可欠の表示であるので、一私人に独占させるべきではありません。
そこで商標法は、その商品等の記述的商標を登録対象から除外しました。
②記述的商標の概念
(a)記述的商標とは、前述の通り、商品等の特性を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ものをいいます。
(b)「特性」は、商標法第3条第1項第3号に例示されています。
(c)商品の特性としては、商品の産地・販売地・品質・用途・形状が例示されています。
(イ)産地や販売地は、外国の国家名、著名な地理的名称を含みます。
(ロ)産地や販売地に関しては、大阪産のものを東京産と表示するものも含まれるといわれています。
事実かどうかを問わず産地表示等として認識されるからです。
(ハ)品質の具体例は、例えば「一級」の如きです。
品質を誇示するもの(スーパー)なども含まれます。 例えばレコードに関して、著名なシンガーの歌手名のごときも該当します(→記述的商標のケーススタディC1)。
(ニ)効能の具体例は、例えば「よくきく」の如きです。
(ホ)用途の具体例は、例えば「茶の友」の如きです。
(へ)暗示的或いは間接的に品質・効能・用途を示すものは必ずしも該当しません。
もっとも品質等を暗示的に示す商標は、識別力の弱い商標(ウィークマーク)と呼ばれ、その性質は商標の類否判断などに影響します。→ウィークマークとは
(ト)複数の特性を組み合わせたものも該当する可能性があります。 →特別顕著性のケーススタディ2
(チ)「形状」は、二次元的な形状に限らず、三次元的(立体的)なものも該当します。
(d)役務の特性に関しては、例えば次のものが該当します。 役務の提供場所(例えば旅行代理業の場合には旅行の目的先)
役務の質(フランス料理店の「フランス料理」 役務の提供の用に供する物(レストランの紙ナプキン)
(e)「普通に用いられる方法」より、特殊な態様のもので表したものは除外されます。
例えば商品等の特性を表す文字として、通常用いないような当て字を使用したような場合です。
(f)「のみ」より商品の特性を表示する標章を一部に含むというだけでは記述的商標となりません。
商標全体として識別力を発揮し得るからです。
③記述的商標の法律上の取り扱い
(a)自己の業務に係る商品に使用する商標について商標登録出願をした場合には、その商品等の記述的商標であるときには、商標登録を受けることができません。
(b)仮に商標の出願をしても拒絶され、過誤によって登録されても、登録無効・異議申立の理由となります。
(c)「その商品等」より、指定商品等以外の商品等の普通名称であっても、登録対象から除外されません。
例えば金属製洋食器を表す“つばめ”を他の商品等に使用しても登録対象から除外されません。(※1)
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他法との関係 |
④その商品等の記述的商標であることは、商標の出願の対象として基本的な要件(商標の一般的な適格性)を欠如していることを意味しており、例えば特許出願の対象である発明が新規性・進歩性を欠いていることに類似しています。
⑤もっとも新規性や進歩性はいわば絶対的な要件であり、後から新規性等を回復することはありません。新規性喪失の例外という規定はありますが、これは新規でないものと見做すだけであって、新規性を回復する訳ではありません。
これに対して、記述的商標は、使用により識別力を取得する場合がある点で意味合いが異なります。
→使用による自他商品等の識別力の取得とは
⑥また後者が特許出願の時を基準として判断されるのに対して、その商品等の普通名称であることは、出願時ではなく査定・審決時で判断されます。
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留意点 |
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